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特殊詐欺被害防止について(令和5年3月回答)

印刷ページの表示 ページ番号:0040080045 更新日:2023年4月24日更新

ご提言の内容

 令和4年の県内の特殊詐欺被害額は177件、被害額は2億2000万円超で令和3年より大幅に増加したとの報道を目にしました。ほとんどが電話を介しての犯罪だと思うのですが、ナンバーディスプレイで番号を表示すれば被害が少なくなるのではないでしょうか。(1)番号通知しない電話は着信拒否する(2)家族や知人の番号は名前や音声表示機能の活用をする(3)知らない番号には応答せず、留守番電話機能を使い、後で対応するといった対策を自治委員や民生委員を通じて、特に単身の高齢者への説明啓蒙を実施するなど、特殊詐欺を電話段階で遮断する方法をもっと周知すべきではないでしょうか。

回答

 特殊詐欺は、犯人と会話をしてしまうと、その巧妙な手口や話術によって騙されてしまうという特徴があることから、「犯人と話をしない対策」が極めて重要と考えています。
 「犯人と話をしない」ためには、提言のナンバーディスプレイや留守番電話機能の活用のほか、電話の相手に対して「通話を録音する」と警告するとともに通話内容を自動録音する機能をもつ「迷惑電話防止機能付き電話機」の活用が効果的です。
 そこで、令和2年度から県及び市町村では、「迷惑電話防止機能付き電話機」を購入する県民に対して、1万円を上限として購入費の3分の2を補助する事業を推進し、同電話機の設置促進を図っています。
 さらに、県警では、老人会など各種講話の機会あるいはチラシ配付等により「犯人と話をしない対策」の重要性を周知するとともに、「迷惑電話防止機能付き電話機」のデモンストレーション機器を活用するなどし、その購入・活用を呼びかけています。
 また、自治委員や民生委員と連携して回覧板への広報啓発チラシの掲載や講話等を行っているところであり、引き続き高齢者と身近に接する方々のご協力をいただきながら広報啓発に努めてまいります。

この回答に関する問い合わせ

県警本部生活安全部生活安全企画課

Tel:097-536-2131(代表)


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