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再生可能エネルギーによる開発が進み、太陽光パネルが設置されているのを多く見かけます。小規模の発電施設であればどこにでも設置して良いという方針は見直すべきではないかと思います。自然景観が破壊されるとともに災害時も不安があります。条例の制定などなんらかの規制をすべきではないでしょうか。
近年、再生可能エネルギーに対する関心が高まる中、森林を伐採・整地して太陽光発電施設を設置しようとする事業者等が増加しています。
こうした森林の開発においては、その面積が1ヘクタールを超える場合、森林法に基づく林地開発許可が必要となり、土砂災害等につながる、無秩序な開発は抑制される仕組みとなっています。
具体的には、事業者等からの林地開発許可申請に対して、土砂災害や水害のおそれ、水源かん養機能の低下、環境の悪化等が生じないよう厳正に審査をします。
特に、土砂災害の防止の観点では、「崩壊のおそれがないか」、「降雨に対する排水施設や洪水調整池が適切か」等を審査することで、下流域の安全確保に努めています。
こうした要件を満たさなければ、林地開発は許可しておらず、また、許可を行った場合は、現地調査を行い、開発行為が適切に行われるよう事業者等の指導を行っています。
なお、森林法施行令が改正され、令和5年4月1日より森林を開発して太陽光発電設備を設置する面積の要件を引き下げ、0.5ヘクタールを超えるものから許可が必要となります。
森林の有する公益的機能を適切な状態で次世代に引き継ぐためにも、林地開発許可にあたっては、引き続き、慎重かつ適正に対処していきます。
自然景観の保全に関わる景観行政は、景観法の趣旨を踏まえ、地域の特性を生かし、きめ細かに対応することの重要性から、基礎自治体である市町村が景観計画や景観条例を策定するなど中心的な役割を担っています。
また、広域的あるいは市町村単独では対応が困難な景観保全については県が担っています。
今後、県では、市町村と協力し、県内各地で様々な主体が協働する新たな仕組みとして「広域景観協議会」の設置に取り組み、この協議会を通じて、守るべき景観の意識共有、関係市町村の規制誘導策の調整や情報発信などを行っていきます。
農林水産部 森林保全課
Tel:097-506-3863
土木建築部 都市・まちづくり推進課
Tel:097-506-4662