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うなぎ稚魚(しらすうなぎ)採捕用足場について(令和4年6月回答)

印刷ページの表示 ページ番号:0002190137 更新日:2022年7月20日更新

ご提言の内容

 宇佐市内の河川では毎年1月から翌年4月にかけてうなぎ稚魚(しらすうなぎ)の採捕が行われています。この採捕のために設置された足場が採捕期間を過ぎても残されたままになっています。とりわけ寄藻川の橋津橋周辺が多いようです。過去には河川の氾濫により浸水した住宅地もあり梅雨が近づくにつれ地域住民は不安を募らせています。
 県が、指導して足場を撤去させるべきではないでしょうか。

回答

  県が管理する河川に工作物を設置する場合には、治水上又は利水上支障を生じない範囲で許可しています。
 ご指摘のありましたうなぎ稚魚採捕に使用する足場の設置については、所管する宇佐土木事務所が漁業等のために必要と認められる施設として、許可期間満了の日までに撤去することを前提に、採捕に必要な期間に限り設置を許可しています。しかし、現地を確認したところ、許可期間満了後に一部撤去されていないところもあったため、設置者に対し指導を行い、既に撤去が完了しています。
 今後も、適切な河川の維持管理に努めていきますので、お気づきの点がありましたら、最寄りの土木事務所までご連絡ください。

この回答に関する問い合わせ

土木建築課 河川課

Tel:097-506-4598


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