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県外在住者に対する介護施設の対応について(令和3年11月回答)

印刷ページの表示 ページ番号:0123656570 更新日:2021年12月21日更新

ご提言の内容

 一人暮らしの親が心配で県外在住者である子供が帰省した場合、ヘルパーの利用が2週間できなくなるとか、ショートステイを利用していた親を一時帰宅させところ2週間は施設利用ができなかったという事例を数多く聞きましたが、県外者への対応は各事業所に判断を委ねているのでしょうか。
 事業所が県の指針等を元に判断し、それらを提示して説明をすれば県外在住者も納得がいくと思いますし、それらの指針等が県のホームページに掲載されていると県外在住者にとって判断の基準になると思います。

回答

 厚生労働省の基準省令及び県条例では、新型コロナウイルス感染症への対応等を含め、正当な理由がないにもかかわらず、介護サービスの提供を拒むことを禁止しています。
 また、今般のコロナ禍で、厚生労働省は、例えば新型コロナウイルスの感染が拡大している地域の家族等との接触があるなど、感染の懸念があることのみを理由に介護サービスの提供を拒むことは、省令上の正当な理由に該当しないことを通知しています。
 県では、こうしたサービス提供の拒否が行われることがないように、市町村介護保険担当課や介護サービス事業所に対し直接お知らせするとともに、県ホームページにも厚生労働省通知を掲載するなど、周知を図っています。
 ご提言の事例は、事業所の過剰な感染対策によるものと推測されますが、そもそも介護サービス事業者として不適切な対応ではないかと思われます。このような場合には、当事者の方が必要な介護サービスを受けられるよう、担当のケアマネジャーやお住まいの市町村介護保険担当課などの関係機関に直接ご相談ください。

この回答に関する問い合わせ先

福祉保健部高齢者福祉課

Tel:097-506-2682


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