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バス会社の路線の相互乗り入れについて(令和3年6月回答)

印刷ページの表示 ページ番号:0012365632 更新日:2021年7月20日更新

ご提言の内容

 高齢者、障がい者、学生などマイカーを自由に利用できない者にとって路線バスは一つの移動手段ですが、市町村をまたぐ移動の場合は目的地までに乗り換えが必要なことが多く、利用者にとって負担になっています。
 そこで、例えば別府市内から大分大学病院行きの便を出すなど、バス会社の路線の相互乗り入れはできませんか。病院受診だけでなく、通勤、通学、買い物など広く利用されるのではないかと思います。

回答

 路線バスは、各バス事業者が地域の人口、沿線にある各種施設やその利用状況、収支採算性の予測、運転手の雇用見通し等を総合的に検討し、運行ルートやダイヤ、曜日ごとの運行便数、運賃等の計画を策定し、国の認可を受けて運行しています。
 その際、市町村をまたいで運行することや、相互乗り入れを行うことについての規制等は無く、各バス事業者の判断により運行内容が決定されています。
 ご提言のとおり、隣接する市町村にある施設へ乗り換えることなく直接移動することができれば、確かに利便性は大きく向上し、利用者の負担低減にも繫がります。
 一方、市町村をまたぐ幹線バス路線は距離が長く、多額の運行経費を要するため、行政からの補助金等を含めてもなお採算をとることが難しいなど、様々な課題があります。
 いずれにしても、県では、幹線バス路線を維持するための計画及び利便性を確保するための計画を策定しているところであり、引き続き市町村やバス事業者と連携しながら、持続可能な公共交通の実現に努めていきます。

この回答に関する問い合わせ先

企画振興部交通政策課

Tel:097-506-2153


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