ページの先頭です。 メニューを飛ばして本文へ
現在地 トップページ > ご提言の紹介 > 高齢者の入院時における保証人について(令和6年12月回答)

本文

高齢者の入院時における保証人について(令和6年12月回答)

印刷ページの表示 ページ番号:0002297707 更新日:2024年12月27日更新

ご提言の内容

  独身世帯の高齢者が増えてきていると思います。高齢者が安心して生活できる環境、制度の取組をお願いしたいです。特にこどもがいない場合、入院時の保証人がいないため入院できないことや、認知症となった後の生活など不安があります。
 例えば、こどもがいない高齢者の場合、行政が保証人になることはできませんか。法的問題があるかもしれませんが、ぜひ検討してほしいです。

回答

  県内61か所に設置された地域包括支援センターが高齢者の総合相談窓口として、入院時や福祉サービス利用時の困りごとなどの相談を受けており、ご提言のありました内容については、身元保証サービスを実施している団体をご紹介するほか、福祉サービスの利用援助や日常的な金銭管理などの支援を行う社会福祉協議会へつなぐなど、関係機関と連携して対応しています。
 また、認知症などにより判断能力が不十分となった方については、市町村が設置する権利擁護相談窓口と連携して、家庭裁判所が選定した後見人が財産管理や日常生活の支援を行う「成年後見制度」の利用につなげることも可能です。
 なおこの制度は、親族等がいない場合でも、市町村長が家庭裁判所に申し立てを行うことで利用が可能となります。
引き続き、市町村や関係団体等と連携して、高齢者が地域で安心して暮らせるよう対策を講じていきます。

この回答に関する問い合わせ​

福祉保健部 高齢者福祉課

TEL:097-506-2694


ご提言の紹介