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福祉・介護職員処遇改善加算等について
福祉・介護職員処遇改善加算等について
目的
事業主が福祉・介護職員の資質向上や雇用管理の改善をより一層推進し、福祉・介護職員が積極的に資質向上やキャリア形成を行うことができる労働環境を整備するため。
※本県では、より多くの事業所が、本制度を活用して、福祉・介護職員の処遇改善に取り組まれるように推進しているところです。法人内で制度の周知を行い、本制度の積極的な活用をしてください。
※ご不明点があれば厚生労働省がコールセンターを設置しているので、ご質問はコールセンターにお願いします。
【福祉・介護職員等処遇改善加算 コールセンター】
電話番号 050-3733-0230
受付時間 9時00分~18時00分(土日含む)
1 国通知等
福祉・介護職員等処遇改善加算等に関する基本的考え方並びに事務処理手順及び様式例の提示について [PDFファイル/315KB] ※4/7 差替
令和8年度の福祉・介護職員等処遇改善加算の取得に係る処遇改善計画書の提出期限について [PDFファイル/111KB]
福祉・介護職員等処遇改善加算に関するQ&A(第1版) [PDFファイル/339KB] ※4/9 追加
2 令和8年度福祉・介護職員処遇改善加算等の申請について
【申請をする際の注意事項】
(1)複数の事業所等を運営する事業者(法人)は、各事業所分をとりまとめて申請ください。
〇提出先
処遇改善加算→指定権者(大分市内の事業所は大分市に提出)
【提出書類】
別紙様式2(加算 計画書) [Excelファイル/383KB] ※4/7 様式修正
別紙様式5(特別な事情に係る届出書) [Excelファイル/31KB] ※該当がある場合
(記入例)別紙様式2(加算 計画書) [Excelファイル/388KB] ※4/7 修正
【提出方法】
大分県電子申請システム(下記URL)で提出
https://ttzk.graffer.jp/pref-oita/smart-apply/apply-procedure/5815874061103349988
【提出期限】令和8年4月15日(水)※期限厳守
※記入漏れや誤送付を防ぐため、郵送・メール・FAX等での提出はご遠慮ください。
※年度途中から算定する場合は加算を算定する前々月の末日までに提出してください。
※令和7年度中に加算を算定している事業者で、令和8年度も継続して加算を算定する場合は改めて手続きが必要です。
※大分市に所在する障害福祉サービス事業所については大分市に届け出てください。
(2)加算の内容に変更があった場合は、下記様式及び必要書類を提出ください。
【提出書類】
別紙様式4(加算 変更届出書) [Excelファイル/30KB]
3 令和6年度福祉・介護職員処遇改善加算等の実績報告について
福祉・介護職員等処遇改善加算等実績報告について [PDFファイル/98KB]
【提出書類】
別紙様式3(実績報告書) [Excelファイル/439KB]
別紙様式5(特別な事情に係る届出書) [Excelファイル/22KB]※該当がある場合
(参考)
実績報告書(令和6年度) 修正箇所一覧 [Wordファイル/18KB] [Wordファイル/18KB]
各事業年度における最終の加算の支払があった月の翌々月の末日までに、実績報告書を提出する必要があります。なお、この実績報告書については、5年間保存をしてください。
【提出方法】
大分県電子申請システム(下記URL)で提出
https://ttzk.graffer.jp/pref-oita/smart-apply/apply-procedure/5941448424670841408
※記入漏れや誤送付を防ぐため、郵送・メール・FAX等での提出はご遠慮ください。
【提出期限】
令和7年7月31日(木曜日)
4 福祉・介護職員処遇改善加算取得支援事業参加申込みについて
※申込終了しました
福祉・介護職員処遇改善加算取得支援事業参加申込みについて(通知) [PDFファイル/89KB]
【申請方法】
大分県電子申請システム(下記URL)で提出
https://ttzk.graffer.jp/pref-oita/smart-apply/surveys/4538953116839527232
【締切】令和7年7月25日(金曜日)
事業実施期間
令和7年8月1日~令和8年2月28日
内容
(1)社会保険労務士会の訪問業務
(2)福祉・介護職員処遇改善加算等取得に向けた助言・相談
(3)申請手続きの支援
参加対象
(1)福祉・介護職員処遇改善加算未取得の事業所
(2)福祉・介護職員処遇改善加算区分がⅠ以外の事業所
実施事業所数 30事業所
(1)申込み多数の場合は先着順に参加者を決定します
(2)参加者には社会保険労務士会から連絡があります
(3)訪問日時については、事業所と社会保険労務士会との間で協議の上、決定します




