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指定障害福祉サービス等の基準条例・規則等の制定について
自治体の自主性を強化し自由度の拡大を図るため、法令による義務付けや枠付けを見直すことを目的とした「地域の自主性及び自立性を高めるための改革の推進を図るための関係法律の整備に関する法律(平成23年法律第37号及び第105号)」により障害者自立支援法(平成17年法律第123号)が改正され、これまで全国一律に厚生労働省令で定められていた障害福祉サービス事業者や障害者支援施設などの人員や設備、運営等に関する基準を、都道府県(政令市・中核市)の条例で定めることとなりました。同様に、指定の申請主体に関する基準についても、条例で定めることとなりました。
上記条例は、平成24年12月の県議会で可決成立し、規則と共に平成25年4月1日に施行します。
条例等の概要につきましては、「暴力団関係者の排除」、「非常災害対策」及び「食事」について、県独自の基準を規定しました。
それ以外の項目については、厚生労働省令に比べ、文言の若干異なる点や、詳細について規則へ一部委任するなど、形式上の違いはありますが、これまでの厚生労働省令と同様の内容です。
条例 | サービス 対応表 | 規則 | 解釈通知 (審査基準) | 条例・規則・ 解釈通知 対照表 | |
---|---|---|---|---|---|
指定障害福祉サービスの基準 | P.1~P.38 | P.2~P.13 | |||
指定障害者支援施設の基準 | P.38~P.51 | ― | P.13~P.15 | ||
障害福祉サービスの基準 | P.1~P.17 | P.15~P.20 | ― | ― | |
障害者支援施設の基準 | P.21~P.31 | ― | P.21~P.23 | ― | ― |
地域活動支援センターの基準 | P.17~P.19 | ― | P.20 | [PDFファイル/114KB] | |
福祉ホームの基準 | P.19~P.21 | ― | P.20~P.21 |
※障害者自立支援法に関する政令・省令の改正の公布が、平成25年1月18日のため、条例制定時には、障害者自立支援法に関する政令・省令は障害者自立支援法のまま規定しています。
これら政令・省令の題名改正に関する条例改正は、平成25年3月29日に公布され、平成25年4月1日に施行されます。
そのため、上記の表にある条例(県報)中にある文言は、下記のとおり改正されます。
●障害者自立支援法施行令 → 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律施行令
●障害者自立支援法施行規則 → 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律施行規則
●障害者自立支援法に基づく指定障害福祉サービスの事業等の人員、設備及び運営に関する基準 → 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律に基づく指定障害福祉サービスの事業等の人員、設備及び運営に関する基準
施行日 : 平成25年4月1日
条例改正の県報: [PDFファイル/1.1MB] P.11 第7条~第10条