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業務管理体制の整備に関する事項の届出について
お知らせ
現在、令和6年度の一般検査を実施しております。
大分県内で障がい者及び障がい児関連の事業を実施している法人の皆さまは、「業務管理体制の整備に関する届出内容の確認について(通知)」確認のうえ、対象法人の皆さまにおかれては、令和7年2月28日(金曜日)までに、検査調書を大分県電子申請システムにて提出してください。対象となっていない法人は、今年度は提出不要です。
なお、本年度の対象法人は
臼杵市、津久見市、竹田市、豊後高田市、杵築市、由布市、
国東市、姫島村、日出町、九重町、玖珠町、他県
となっておりますので、通知文書を確認のうえ、提出してください。
業務管理体制の整備のご案内
平成24年4月1日から、障がい者(児)施設・事業者は、法令遵守等の業務管理体制の整備が義務付けられました。
障がい者(児)施設・事業者が整備すべき業務管理体制は、指定を受けている事業所または施設の数に応じ定められており、業務管理体制の整備に関する事項を記載した届出書を関係行政機関に届け出ることとされました。
また、事業所名、所在地等を変更した場合は、変更の届出を行っていただくこととなります。
様式 ・ 記入例 ・ 記入要領
様式 |
記入例 ・ 記入要領 |
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・業務管理体制の整備に関して届け出る場合 ・届出先区分の変更が生じた場合 |
第1号様式 |
区分変更 [PDFファイル/1.7MB] |
事業所一覧(参考様式) |
参考様式 |
[PDFファイル/132KB] |
・届出事項に変更があった場合 |
第3号様式 |
児童福祉法に基づくもの
様式 |
記入例 ・ 記入要領 |
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---|---|---|
・業務管理体制の整備に関して届け出る場合 ・届出先区分の変更が生じた場合 |
第2号様式 |
区分変更 [PDFファイル/1.7MB] |
事業所一覧(参考様式) |
参考様式 |
[PDFファイル/132KB] |
・届出事項に変更があった場合 |
第4号様式 |
業務管理体制の届出事項の変更について
届出事項の変更※が生じた場合は届出が必要となります。
届出事項の変更(第3号様式)に上記の事業者(法人)番号を記入してください。
※届出事項の変更とは・・・
新たな事業所等の指定等により、県外にも事業所展開地域が生じた場合
主たる事務所の所在地(法人住所)が、県内の他の市町村に移転した場合
その他、届出事項に変更が生じた場合
上記変更が生じた場合、第3号様式にて変更の届出をお願いします。
業務管理体制の整備に係る一般検査について
大分県では、届出のあった障害福祉サービス事業者等業務管理体制の整備内容及び運用状況を確認するため、届出を受けたすべての事業者を対象に、定期的に確認検査(一般検査)を実施します。
平成31年度から、メールで通知を行っておりますので、検査調書の提出をお願いします。
一般検査の実施方法について
検査は、障害福祉サービス事業者等から書面で報告等を聴き取る書面検査を基本として実施します。
届出内容に不備が認められた場合には、必要に応じて、障害福祉サービス事業者等またはその従業者に出頭を求め、面接により届出事項の内容等について聴取する面接検査、事業者本部等へ立ち入り、業務管理体制の整備状況を検証する立入検査を行います。
提出書類(令和7年2月28日締切)
〈提出様式〉
業務管理体制の整備に係る検査調書 [Excelファイル/16KB]
参考
大分県障害福祉サービス事業者等業務管理体制確認検査実施要領 [PDFファイル/211KB]
提出先
大分県電子申請システム(下記URLから提出)
https://ttzk.graffer.jp/pref-oita/smart-apply/apply-procedure/3738218954403432283