本文
社会福祉法人の定款変更手続について
(1)概要等
(1)概要
定款の変更(厚生労働省令で定める事項を除く)は、所轄庁の認可を受けなければ、その効力を生じないとされていることから、社会福祉法人が定款を変更する際においては、定款変更の認可申請を行い、所轄庁の認可を受けるか、もしくは、定款変更の届出をすることが必要となる。(法第43条)下記の係る変更のみの変更の場合は、所轄庁に定款変更の届出をするだけで足りる。(施行規則第4条)
1 法第31条第1項第4号に掲げる事項(事務所所在地の変更)
2 法第31条第1項第7号に掲げる事項(基本財産の増加)
3 法第31条第1項第14号に掲げる事項(公告の方法)
(2)手続
ア 社会福祉法人の定款変更(認可申請)
社会福祉法人が定款の変更を行う場合、下記の事項にいては、所轄庁に対し、認可申請を行い、その認可を受けなければならないとされている。
1 目的
2 名称
3 社会福祉事業の種類
4 事務所の所在地(但し、従たる事務所を新設する場合。)
5 役員に関する事項
6 会議に関する事項
7 資産に関する事項(※基本財産の増加だけでない場合。)
8 会計に関する事項
9 評議員会を置く場合には、これに関する事項
10 公益事業を行う場合には、その種類
11 収益事業を行う場合には、その種類
12 解散に関する事項
13 定款の変更に関する事項
(社会福祉法第31条、43条)
イ 社会福祉法人の定款変更(届出)
社会福祉法人が定款の変更を行う場合、下記の事柄については、所轄庁に対し、認可申請をする必要はなく、届出で足りるとされている。
1 事務所の所在地(但し、従たる事務所の新設の場合を除く。)
2 資産に関する事項(但し、基本財産の増加に関するものに限る。
3 公告の方法
(2)提出書類
「定款変更認可申請書類一覧 [PDFファイル/223KB]」を参照のこと。
なお、提出部数は2部である。
様式
(3)確認すべき主な点
(1)定款変更認可の基準について
ア この申請が適正な事由に基づくものであるか。
イ 申請に対する判断について、必要な資料が添付されているか。
ウ 定款変更により、この法人の行う社会福祉事業に必要な資産を欠く恐れがないか。
エ 定款変更の内容及び定款変更の手続が、定款及び法令の規定に違反していないか。
※ 定款に定める適正な手続きによって理事会(評議員会)にて議決されているか。
オ 定款準則と相違する箇所がないか。
カ その他局長通知、課長通知等に定める要件に反することとならないか。
※ 新たな事業の開始をする場合や、事業を廃止する場合には、定款の変更が必要となるが、特に新たな事業を
開始する場合において、施設の増改築等に必要な資金を得るために、基本財産を担保にして、金融機関等か
ら貸付を受けることがある。その場合には、定款変更の前に基本財産担保提供承認申請を行い、所轄庁の承
認を受けなければならない。
(4)電子申請システムによる申請
上記の申請については大分県電子申請システムにて受け付けています。
以下の手続きをクリックして電子申請を行ってください。
※電子申請手続きにおいて不明な点がある場合のヘルプデスクの問い合わせは以下のとおりです。
■(大分県電子申請システム)県民向けヘルプデスク
電 話:097-506-2457
対応時間:土曜日、日曜日及び祝日を除く午前8時30分から午後5時15分