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社会福祉法人の役員及び評議員変更届について
(1)概要等
(1)概要
法令上、社会福祉法人の役員・評議員が変更しても所轄庁に届出を行う必要はありませんが、役員及び評議員については要件が定められている(局長通知、課長通知第3)ことから、大分県においては、変更届を提出してもらい、その妥当性を確認することとしています。
(2)代表者の変更の手続
法人の代表権を有するもの(理事長)が変更する場合、変更後2週間以内に登記を行う必要があります(組合等登記令第2条、第3条)。
(2)提出書類
・社会福祉法人役員及び評議員変更届(様式1)
・役員及び評議員変更に係る理事会及び評議員会の議事録(写)
・法人登記事項証明書(新理事長に関して登記済みのもの。)
・履歴書(様式2)
・新理事長等の身分証明書等
・役員就任承諾書(様式3)
・社会福祉法人役員活動状況証明書(様式4)
・役員一覧表
※提出書類は1部
※原本証明を行うこと。
(3)確認すべき主な点
(1)定款に定める適正な手続きによって選任されているか(定款準則第7条)
(2)通知に定める役員としての要件を満たすか(局長通知、課長通知第3)
※ 通知に定める役員の要件を満たすか確認するほか、社会的に問題となる者でないか、名目的な役員でないか、既存の社会福祉法人との間に代表者の重複がないか等を確認します。