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株式会社エデュカルモチベーションズほか3事業者が行う学力診断テスト等の役務及び学習教材の訪問販売に関する注意喚起

印刷ページの表示 ページ番号:0000210209 更新日:2021年2月24日更新

中学生にアンケートや学力診断を行い、教材や役務のセールスを行う事業者です

 中国経済産業局が認定した、特定商取引法に違反しまたは同法に規定する指示対象行為に該当する行為(訪問販売に係る取引の公正並びに購入者及び役務の提供を受ける者の利益が著しく害されるおそれがあるもの)


(1)勧誘目的等の明示義務違反(勧誘目的の不明示)(特定商取引法第3条)


 「中学生のお子さんはいますか。勉強のことでアンケート調査を行っています。」、「中学生の子供と保護者から学習に関するアンケートを取って回っている。」などと告げるのみで、本件役務提供契約の締結について勧誘をする目的である旨を明らかにしていない。


(2)契約を締結しない旨の意思を表示した者に対する勧誘行為(特定商取引法第3条の2第2項)


 「受けられません」などと訪問販売に係る本件役務提供契約を締結しない旨の意思を表示した者に対し、引き続きこの役務提供契約の締結について勧誘をしている。


(3)書面の交付義務に違反する行為(記載不備)(特定商取引法第5条第1項)


 消費者宅において、消費者と訪問販売に係る本件役務提供契約を締結したときに、本件役務提供契約の内容を明らかにする書面を交付しているが、この書面には次のア及びイの事項が記載されていない。
 ア 特定商取引法第4条第4号に規定する役務の提供時期
 イ 施行規則第5条第2項に規定する赤枠の中に赤字で記載すべき「書面の内容を十分に読むべき旨」


(4)訪問販売に係る売買契約を締結させるため人を威迫して困惑させる行為(特定商取引法第6条第3項)

 勧誘に際し、長時間にわたり消費者宅に滞在して、この契約を締結しない旨の意思を表示するのみならず明示的に消費者宅からの退去も求めた消費者に対し、敢えてその場に同席させた消費者の子を動揺させる言動をするなどしながら、この契約の締結について執拗な勧誘をし続けることにより、消費者を、退去してもらうには契約を締結するしかないという心境に追い込んで契約を締結させている。


(5)訪問販売に係る売買契約の締結について迷惑を覚えさせるような仕方で勧誘をする行為(特定商取引法第7条第1項第5号に基づく施行規則第7条第1号)


 夜間に3時間を超える長時間にわたり消費者宅に滞在し、本件商品の売買契約を締結しない旨の意思を表示した者に対し執拗に繰り返し勧誘を行うなど、訪問販売に係る本件商品の売買契約の締結について迷惑を覚えさせるような仕方で勧誘をしている。

※消費者庁からの注意喚起の詳細については、下記の消費者庁ホームページからご確認ください。