ページの先頭です。 メニューを飛ばして本文へ
現在地 トップページ > 組織からさがす > 生活環境部 > 大分県消費生活・男女共同参画プラザ > 通信販売サイトを運営する事業者に関する注意喚起

本文

通信販売サイトを運営する事業者に関する注意喚起

印刷ページの表示 ページ番号:0002096547 更新日:2020年5月11日更新

他の通信販売サイトよりもはるかに安い価格で消費者の興味をひきます

 令和元年12 月以降、「SENJU株式会社」と称する通信販売サイトで商品を注文し代金を支払ったものの、商品が届かないまたは注文した商品と異なる商品が届いたという相談が、各地の消費生活センター等に数多く寄せられています。
 消費者庁が調査を行ったところ、「SENJU株式会社」と称する通信販売サイトを運営する事業者との取引において、消費者の利益を不当に害するおそれのある行為(債務の履行拒否)を確認したため、消費者安全法(平成21 年法律第50 号)第38 条第1項の規定に基づき、消費者被害の発生または拡大の防止に役立てる情報を公表し、消費者の皆さんに注意を呼びかけています。

〇 注文した商品が届かないまたは全く異なる商品が届くような悪質な通信販売サイトでは、サイトのURLに「.xyz」などの見慣れないトップレベルドメインが使用されていることが多くあります。このようなトップレベルドメインが使用されている通信販売サイトには注意が必要です。

〇 例えば「.com」などのよく目にする著名なトップレベルドメインを使用している通信販売サイトであっても、すべての商品について、他の通信販売サイトと比較して大幅な割引をしているような場合には注意が必要です。


〇 通信販売サイト内に、サイトを運営する事業者の名称、住所、電話番号などが表示されていても、この事業者とは全く関係のない第三者のまたは架空の住所や電話番号などである場合があります。そのため、少しでも不安に感じた場合には、契約前に、サイト名やサイトを運営する事業者名、住所、電話番号をインターネット上で検索し、架空の住所となっているなどの不審な点がないかを調べるなどして、その事業者の存在をよく確認してください。

〇 本件サイトにおいては、商品の代金は前払となっており、その支払方法として銀行振込がありましたが、振込先の銀行口座の名義は、本件サイトで表示されていた事業者名とは異なる個人であり、また、その個人名は、本件サイトの運営責任者として表示されたものではありませんでした。このように、商品代金の振込先口座の名義が、通信販売サイト上で表示される事業者名や運営責任者名と異なっているような通信販売サイトには注意が必要です。

※消費者庁からの注意喚起の詳細については、下記の消費者庁ホームページからご確認ください。