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買物をするときのお願い

印刷ページの表示 ページ番号:0002092861 更新日:2020年7月3日更新

新型コロナウイルス感染症対策における消毒・除菌方法に関する情報について

 新型コロナ感染症の拡大に伴いアルコール消毒液が店頭等において品不足状態にある中、家庭や職場においてアルコール以外の消毒方法の選択肢を増やすため、独立行政法人製品評価技術基盤機構(Nite)において、新型コロナウイルスに有効である可能性がある消毒方法について評価を進めていました。

 この度、有効性評価が取りまとめられたことから、新型コロナウイルスの消毒・除菌方法について現在分かっていることを広く発信するための特設ホームページを、厚生労働省、経済産業省及び消費者庁の合同で開設しました。

新型コロナウイルスの消毒除菌

おいしく、楽しく、安全に外食をするときのお願い 

 食事の前には手洗い・消毒をして、会話の時の声は控えめに。「3密」の回避にもご協力をお願いします。自身の感染予
防に加え、他の方に感染させない気づかいと協力で、お店を応援しましょう。
外食するときのお願い

消費者の皆さんへ「お買物エチケット」にご協力ください

 スーパーなどの店舗では、従業員と消費者が互いに協力しあって安全で安心な買物の場を作り上げていくという意識が大切です。是非ご協力をお願いします。
お買物のエチケット

正しい情報に基づき、冷静な対応を

 令和2年4月16日、すべての都道府県に緊急事態宣言が出されましたが、食料品をはじめとした生活必需品等の製造・加工・物流、また、生活必需品を販売する小売店の営業も継続されます。


 商品を必要としている方々が、品薄により商品を購入できなくなる事態を避けるため、日用品の買占めなどは、慎んでいただくようお願いします。


 デマに惑わされず、正しい情報に基づく冷静な対応をお願いします。

「密」を避けて気持ちよく買物をしていただくために

 一人一人の気づかいで、できるだけ「密」を減らし、気持ちよく買物をしましょう。

 お店の方から、レジ待ちなど買物の仕方をお願いする場合があるので、消費者のみなさまにも、ご協力をお願いします。

◎できるだけ少人数で買物にいきましょう。荷物の量などに応じて、調整してください。

◎お店での滞在時間を短くじましょう。「お買物メモ」を準備するのも役立ちます。

◎混雑を避けて買物をしましょう。混んでいる時間帯を避けることも有効です。

買物をするときのお願い

 買物をするときの注意点をまとめたチラシを農林水産省・経済産業省・消費者庁が公表いたしました。

◎買物をするときには、 感染予防に加え、他の方に感染させない気遣いも必要です。

◎人との距離を空けて、密集を避けると、感染の危険性が下がります。転倒やケガをしないためにも、密集しないことが大事です。


◎お店によっては買物の仕方などを制限する場合があるので、御理解・協力ください。必要なときに必要な分だけ買うようにしましょう。

食料品についてのお願い

 食料品は、十分な供給量を確保しているので、 安心して、落ち着いた購買行動をお願いいたします。

◎食料品は必要な分だけ買うようにしましょう。

◎過度な買いだめや買い急ぎはしないでください。

◎転売目的の購入はしないでください。

新型コロナウイルス感染症の便乗した商法への注意喚起

新型コロナウイルスに対する予防効果を標ぼうする商品等の表示に関する注意喚起

 消費者庁は、今般の新型コロナウイルス感染症の拡大に乗じ、インターネット広告において、新型コロナウイルスに対する予防効果を標ぼうする健康食品、除菌スプレー等(以下「ウイルス予防商品」という。)に対し、緊急的追加措置として、景品表示法(優良誤認表示)及び健康増進法(食品の虚偽・誇大表示)の観点から表示の適正化について改善要請等を行うとともに、一般消費者への注意喚起を行いました。

布製マスクの2枚配布に関して気をつけること

 布製マスクの全戸配布に便乗した詐欺や悪質商法が発生する可能性があります。

◎布製マスクの全戸配布に便乗した送り付け商法に気をつけましょう。

  ※政府が1住所あたり2枚ずつ配布する布製マスクは、お知らせ文と一緒に透明の袋に包んで配布されます。 


◎行政機関をかたり、布製マスク配布を理由に個人情報等を聞き出す、いわゆる「アポ電」に気をつけましょう。

  ※行政機関からマスクが届いたかを確認する連絡はありません。
 

消費者庁 新型コロナ関連消費者向け情報」公式LINE アカウント開設

 消費者庁 新型コロナ関連消費者向け情報にアクセスできます。

 注意喚起メッセージを受け取ることもできます。

消費者庁ラインアカウント登録

マスクについてのお願い

 新型コロナウイルス感染症に関する予防法としては、一般的な衛生対策として、咳・くしゃみによる飛沫の飛散を防ぐために不織布性マスクを積極的に着用することや、手洗いなどを行っていただくことが推奨されています。特に、感染していない健康な人は、咳や発熱等の症状のある人に近寄らない、人込みの多い場所に行かない、手指を清潔に保つといった行動をとることが重要です。

 マスクについては、1月28日に厚生労働省及び経済産業省が関係団体に増産など安定供給への配慮について要請を行っています。消費者の皆さんにおかれましては、冷静にご対応いただくようお願いいたします。

 現在、予防用にマスクを買われている方が多いですが、感染症の拡大の効果的な予防には、風邪や感染症の疑いがある人たちに使ってもらうことが何より重要です。 

◎ マスクの買い占めはやめましょう

   風邪や感染症の疑いのある人にマスクを届けるために、ご理解ください。

◎ 使い捨てマスクがないときは代用品を使おう

   ガーゼマスクや、タオルなど口を塞げるものでも飛沫(くしゃみなどの飛び散り)を防ぐ効果があります。

◎ こまめな手洗いなどの基本も大事

   帰宅時や、料理・食事の前など口や鼻に触れる前に、こまめに手洗いなどをしましょう。

アルコール消毒製品及びマスクの転売規制は、令和2年8月29日解除されました

〇 本規制は、国民生活安定緊急措置法の規程上「事態克服に必要な限度を超えてはならない」とされているところ、マスクやアルコール消毒製品については国内生産増や輸入拡大により、既に市場で入手できる状況になってきています。

 このため、8月29日(土曜日)0時をもって、転売規制は解除されました。

〇 令和2年5月22日に「国民生活安定緊急措置法施行令の一部を改正する政令」が閣議決定され、5月26日以降、アルコール消毒製品の転売行為が禁止になりました。

アルコール(消費者庁)

〇 令和2年3月10日に「国民生活安定緊急措置法施行令の一部を改正する政令」が閣議決定され、3月15日以降、マスクの転売行為が禁止になりました。

 例えば、ドラッグストアなどの小売店でマスクを購入した人が、そのマスクを、
(1)インターネットで出店し取引した場合
(2)フリーマーケットや露店等で販売し取引した場合
(3)多数の人々に勧誘を行って販売し取引した場合
などが禁止の対象です。

 購入価格を超える価格でマスクの転売を行った場合、処罰の対象になり得ます。

 詳しくは以下をご覧下さい。

事業者の皆さんへお願い

 生活必需品などの物資の提供にあたって、事業者の皆さんには県民が安心して購入できる環境を整えていただくようお願いします。

 また、商品や役務の提供にあたっては、適切な表示と情報提供をお願いします。

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