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LED高速通信に関する注意喚起

印刷ページの表示 ページ番号:0002074756 更新日:2019年10月10日更新

特許権を取得した通信機器で収益を得られるなどとうたい、高額の投資をさせる事業者に関する注意喚起

 平成29 年4月以降、特許権を取得した通信機器で収益を得られるなどとうたい、高額の投資をさせる事業者に関する相談が各地の消費生活センター等に数多く寄せられています。

消費者庁は、LED高速通信株式会社(以下「LED高速通信」といいます。)と消費者との取引において、消費者の利益を不当に害するおそれのある行為(不実告知)を確認したため、消費者安全法(平成21 年法律第50 号)第38 条第1項の規定に基づき、消費者被害の発生または拡大の防止に役立てる情報を公表し、消費者の皆さんに注意を呼びかけています。

〇 セミナーや説明会において高額な投資を勧誘する取引については、決してその場では契約せず、自宅に持ち帰って、家族、親族、友人などに相談したり、取引の内容が信用できるのかを十分に調べたりして、契約するかどうかを慎重に検討しましょう。

〇 友人や知人に、高額な投資を勧誘するセミナーや説明会に誘われても、興味がなければきっぱりと断りましょう。セミナーなどに参加した場合であっても、取引の内容を慎重に検討し、自分で納得できない限りは情に流されずに契約を断りましょう。
〇 投資に関する勧誘については、説明の内容が複雑であったり、魅力的に思えるような内容であったりするため、消費者がその真偽や妥当性を正しく理解できず、事業者の説明をうのみにしがちです。


投資にはリスクが付きものであり、安全で確実にもうけられるものではありません。投資対象に関する知識や理解が不足したまま高額の投資をすることは避けましょう。

※消費者庁からの注意喚起の詳細については、下記の消費者庁ホームページからご確認ください。