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法務省の名称を不正に使用して、架空の訴訟案件を記載したはがきにより金銭を要求する事案に関する注意喚起

印刷ページの表示 ページ番号:0002026116 更新日:2018年5月7日更新

消費者庁が調査の結果、消費者の皆様へ注意を呼びかけています

 平成29年5月以降、「法務省管轄支局民事訴訟管理センター」、「法務省管轄支局国民訴訟通達センター」などの名称で、消費者宅にはがきを送りつけ、最終的に執ように金銭を要求する事業者(以下「法務省管轄支局と称する事業者」といいます。)に関する相談が、全国の消費生活センター等に寄せられており、大分県の消費生活センターにおいても、同様の相談が寄せられています。

 消費者庁で調査を行ったところ、法務省管轄支局と称する事業者との取引において、消費者の利益を不当に害するおそれのある行為(消費者を欺き、又は威迫して困惑させること)を確認したため、消費者庁は、消費者安全法に基づき、消費者被害の発生又は拡大の防止に資する情報を公表し、消費者の皆様に注意を呼びかけています。

不正に使用された名称等

[名 称]
 「法務省管轄支局民事訴訟管理センター」、「法務省管轄支局国民訴訟通達センター」、「法務省管轄支局民事訴訟告知センター」などと記載されており、多くの場合、名称に「法務省管轄支局」が含まれています。

[所在地]
 いずれも不詳

※法務省管轄支局と称する事業者と、国の行政機関である法務省とは一切関係がありません。また、法務省の組織には「管轄支局」という名称の部署は存在しません。

具体的な事例の概要

1 「法務省管轄支局」と称する事業者は、消費者宅に架空の民事訴訟案件のことを記載したはがきを送付します。

2 はがきを見て、はがきの「お問い合わせ相談窓口」などとして記載された電話番号に電話をした消費者に対して、事業者は、弁護士に問い合わせるよう伝え、弁護士会や弁護士のものとする電話番号を教えます。

3 教えられた番号に電話をすると、弁護士と称する者が、電話をしてきた消費者に対し、偽りの説明をします。裁判の着手金や供託金として、実際には存在していない民事訴訟案件に関する金銭の支払を求めます。

4 弁護士と称する者は、消費者に対し、通販サイトのギフト券(注)での支払を求めます。その後も、裁判の相手方と称する者や弁護士と称する者から次々と電話があり、消費者に対して金銭の支払を要求してきます。

(注) コンビ二エンスストア等で販売されているカード型の金券でプリペイドカード(前払により一定金額の価値を有し、商品やサービスを提供してもらうことができるカード型の金券)の一種であり、ギフトカードともいいます。当該通販サイトの会員になり、ギフト券の裏面に記載されている番号を同サイトに登録することにより、ギフト券の額面金額が使用可能となります。番号さえ分かれば、ギフト券自体がなくても使用することが可能なため、番号だけで転売もされています。

消費者の皆様へのアドバイス

1 「法務省管轄支局」と称する事業者の実体はなく、国の行政機関である「法務省」とも一切関係はありません。

2 正式な裁判手続の通知がはがきで来ることはありません。法務省などの名称を装い裁判について記載されたはがきは全て詐欺です。

3 身に覚えのない訴訟案件に関するはがきを受け取った場合は、そのはがきに記載されている電話番号には絶対に電話しないでください。まずは、各地の消費生活センター等(消費者ホットラインの電話番号「188(いやや!)」で最寄りの消費生活センター等につながります。)や警察(#9110)にご相談ください。

消費者庁からの注意喚起の詳細につきましては、下記の消費者庁ホームページからご確認ください。