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株式会社RSが行う福利厚生サービスを掲載する会員専用サイトを利用させる役務の取引に関する注意喚起

印刷ページの表示 ページ番号:0020201208 更新日:2020年12月9日更新

消費者庁が調査の結果、消費者の皆さんへ注意を呼びかけています

 消費者庁が令和2年11月30日付けで、特定商取引に関する法律(以下「特定商取引法」といいます。)に基づく取引等停止命令及び指示を行った株式会社アイエムエスジャパン(以下「アイエムエス」といいます。)及び個人事業主佐藤彰芳(以下「佐藤」といいます。)が、消費者の利益を不当に害するおそれがある行為(不実告知及び書面交付義務違反)を行っていることが確認されたところ、今後、同様の手口による取引が株式会社RS(以下「アールエス」といいます。)によって繰り返し行われる可能性が高いと認められたことから、消費者安全法第38条第1項の規定に基づき、消費者被害の発生または拡大の防止に役立てる情報を公表し、消費者の皆さんに注意を呼びかけています。

消費者安全法に基づく注意喚起

特定商取引法に係る処分について

消費者の皆さんへのアドバイス

〇 アールエスが行う取引は連鎖販売取引に該当します。友人などに飲食店等に誘われ、不意に勧誘を受けることになってしまった場合は、安易に契約の申し込みや契約の締結を行わないよう、毅然と断る、または、契約を締結することについて十分に検討する機会を確保してください。

○ 取引に関して不審な点があった場合は、お金を支払う前に、各地の消費生活センター 等に相談しましょう。
消費生活センター等では、消費者から相談を受け、トラブル解決のための助言や必要に応じてあっせんを無料で行っています。