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「大分県自然海浜保全地区条例施行規則の一部改正(案)」に対する県民意見の募集について

印刷ページの表示 ページ番号:0002290388 更新日:2025年2月14日更新

1 趣旨

 大分県自然海浜保全地区条例(昭和55年大分県条例第33号。以下「条例」という。)では、瀬戸内海環境保全特別措置法(昭和48年法律第110号)の規定に基づき、自然海浜保全地区の指定、自然海浜保全地区内における行為の届出等に関し必要な事項を定めており、現在、県内では、2地区を指定し、自然海浜の保全及びその適正な利用を図っているところです。 

 条例の規定により、自然海浜保全地区内において工作物の新築や土地の形質変更等を行う場合は、知事に届出等を行うこととしていますが、漁港漁場整備法(昭和25年法律第137号)の規定により漁港管理者の許可を受けて行う土地の形質変更等の行為については、条例に基づく届出等があったものとみなすこととしています。

 先日、漁港漁場整備法の一部改正が行われ、新たに「漁港施設等活用事業制度」が創設され、長期安定的な活用のための漁港管理者(自治体)による計画認定の手続きが追加されました。この認定計画に従ってする漁港施設の形質変更等の行為については、漁港管理者の許可が不要とされたところです(令和5年5月26日公布、令和6年4月1日施行)。

 このため、県では、法の改正の趣旨等をふまえ、漁業管理者の許可が不要とされた行為についても、条例に基づく届出等があったものとみなすこととしたいため、大分県自然海浜保全地区条例施行規則の一部改正を行います。

 ついては、この計画案に対する県民の皆さんからのご意見を募集します。

2 規則改正案の公表資料

(1)大分県自然海浜保全地区条例施行規則の全文(案) [PDFファイル/536KB]

(2)大分県自然海浜保全地区条例施行規則の一部改正(案)の概要について [PDFファイル/230KB]

(3)大分県自然海浜保全地区条例施行規則の一部改正(案)新旧対照表 [PDFファイル/210KB]

なお、施行規則案等は、このホームページ以外に次の場所で閲覧することができます。

  ア 生活環境部自然保護推進室(県庁舎別館5階)

  イ 大分県情報センター(県庁舎本館1階)

  ウ 地区情報コーナー(下記の振興局、土木事務所内)

・東部振興局 ・南部振興局 ・豊肥振興局 ・西部振興局 ・北部振興局

・豊後高田土木事務所 ・別府土木事務所 ・臼杵土木事務所

・豊後大野土木事務所 ・玖珠土木事務所 ・中津土木事務所

3 意見等の募集方法及び募集期間

(1)募集方法

  この施行規則案に対するご意見は、住所、氏名、電話番号を明記の上、下記の宛先までお寄せください。(住所、氏名の記載がない場合は受付できません)。

   ア 郵送の場合:〒870-8501 大分市大手町3丁目1-1

          大分県生活環境部自然保護推進室自然保護班

   イ ファクシミリの場合:097-506-1749

          大分県生活環境部自然保護推進室自然保護班

   ウ 電子メールの場合:a13070@pref.oita.lg.jp

   用紙はこちらからダウンロードできます。

   ・意見募集用紙  ダウンロード(ワード)はこちら [Wordファイル/17KB]

(2)募集期間

    令和7年2月14日(金曜日)~ 令和7年3月13日(木曜日)

4 その他

(1)提出された意見等の公表について

   募集締め切り後、提出されたご意見を考慮して手続きを進めるとともに、ご意見とそれに対する県の考え方等を整理して公表します。

   なお、ご意見に対する個別の回答はいたしませんのでご了解ください。

(2)質問等

   この意見募集についてのご質問等は、下記までお願いします。

   生活環境部自然保護推進室自然保護班

   電話 097-506-3037

   電子メール a13070@pref.oita.lg.jp

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