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県では、感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律(平成10年法律第114号、以下「感染症法」という。)第9条第1項の規定により、厚生労働大臣が定める「感染症の予防の総合的な推進を図るための基本的な指針」(以下「国基本指針」という。)に即して、感染症法第10条第1項の規定により、本県における感染症対策の総合的な推進を図る基本計画として、「大分県感染症予防計画」(以下「県予防計画」という。)を定める必要があります。
令和6年1月9日から2月8日までの間、県民の皆さんから募集した「県予防計画(改定版)素案」についてのご意見の概要、ご意見に対する県の考え方及び計画への反映状況を取りまとめましたので、公表します。
なお、県民の皆さんからご意見(1人1件)をいただきました。ご協力ありがとうございました。