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旅券の記載事項変更の申請(氏名や本籍地の都道府県名等の変更)

印刷ページの表示 ページ番号:0001037368 更新日:2016年7月4日更新

有効なパスポートの身分事項に変更があった場合、原則は、新規申請ですが、変更事項が、氏名、性別、生年月日または本籍地の都道府県名であれば、記載事項変更の申請をすることもできます。この場合、返納する旅券の有効期間満了日が同一の旅券が交付され、旅券番号が変わります。

 

 

1、一般旅券発給申請書(残存期間同一用)・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・1枚

※申請書は、市町村旅券窓口に置いてあります。

2、戸籍謄本(全部事項証明書)※6か月以内に発行されたもの。・・・・・・・・・・1通

※戸籍の確認が必要な方については、これまで戸籍謄本または戸籍抄本のいずれかの提出が必要でしたが、令和5年3月27日以降は、戸籍謄本の提出が必要となります。(戸籍抄本では受付できません。)

※同一戸籍の家族の同時申請
同時に申請する場合は、戸籍謄本を共通で使用できます。但し、そのうちの1人が受理できない場合は、残りの申請も受理できなくなりますので、ご注意ください。
※未成年の申請の場合、養子縁組や両親の離婚等で申請者の戸籍謄本で親権者(法定代理人)を確認することができないときは、親権者等の戸籍書類等を追加で提出していただく場合があります。

 

3、写真(6ヶ月以内に撮影したもの)・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・1枚

現在、旅券の申請に当たり提出頂く写真は、国際民間航空機関(ICAO)の勧告に基づき、下記のとおりの規格としております。旅券の写真は海外渡航に当たり自分自身を証明するための大変重要なものであるということを十分注意して、以下の「適当な写真例」、「不適当な写真例」を参考に規格に合った写真を提出していただくようお願いします。

 写真の詳細説明「パスポート申請用写真の規格

<適当な写真例>

  • 指定の規格(下図の寸法)をすべて満たし、容易に人物特定ができるもの。
  • 申請者本人のみが撮影されたもの
  • 縁なし・無背景・無帽で正面を向いたもの
    適当な写真

<不適当な写真例>

    前髪が目にかかっている写真     背景がある写真     容貌が大きく異なる写真

    頭部が隠れた写真     照明が眼鏡に反射したもの   頭髪のボリュームが大きく、顔の面積が小さいもの

*その他
 カラーコンタクト等を装着し、本来の瞳の色と異なるもの

4、現在お持ちの有効な旅券

申請先

   大分県内の全市町村旅券窓口で受け付けます。

所要日数

大分市旅券窓口(大分市パスポートセンター)  → 6日(土、日、祝日、休日、年末年始は除く)
大分市を除く市町村旅券窓口 → 8日(土、日、祝日、休日、年末年始は除く)

旅券の受領について

パスポートの受取は年齢に関係なく(乳幼児も)、代理受領は出来ません。必ず、名義人(申請者)が6ヶ月以内に窓口にお越しください。

受領に必要なもの
1 申請時に渡された引換書
2 手数料
  6,000円(収入印紙4,000円、大分県収入証紙2,000円)