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陸上養殖業の届出制

印刷ページの表示 ページ番号:0002210776 更新日:2023年2月21日更新

陸上養殖業が届出制になります!

内水面漁業の振興に関する法律に基づき、陸上養殖業が届出養殖業として定められました。
令和5年4月1日から、陸上養殖業は「届出書」の提出が必要です。
届出をおこなった事業者は、毎年、「実績報告書」の提出が必要です。
届出をせず、または虚偽の届出をした者は、10万円以下の罰金が科せられることがあります。

届出の対象となる陸上養殖業

食用の水産物を、
・海水や、淡水に塩分を加えた水等を使用して養殖しているもの
・閉鎖循環式で養殖しているもの
・餌や糞等を取り除かずに排水しているもの

提出する書類

「届出書」と「実績報告書」の提出が必要です。

■ 届出書
現に営んでいる方は、令和5年6月30日までに、
新たに営もうとする方は、養殖開始の1か月前までに、
「届出養殖業の開始届出書」を最寄りの振興局水産担当班まで提出してください。
このほか、届出事項の変更、廃止、事業の承継等の際も届出が必要です。

■ 実績報告書
4月1日から翌年3月31日までの実績について、4月30日までに、「実績報告書」を最寄りの振興局水産担当班まで提出してください。

届出様式・チラシなど

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