ページの先頭です。 メニューを飛ばして本文へ
現在地 トップページ > 大分県農林水産ポータルサイト > 陸上養殖業の届出制

本文

陸上養殖業の届出制

印刷ページの表示 ページ番号:0002210776 更新日:2024年10月16日更新

陸上養殖業が届出制になります!

内水面漁業の振興に関する法律に基づき、陸上養殖業が届出養殖業として定められました。
令和5年4月1日から、陸上養殖業は「届出書」の提出が必要です。
届出をおこなった事業者は、毎年、「実績報告書」の提出が必要です。
届出をせず、または虚偽の届出をした者は、10万円以下の罰金が科せられることがあります。

届出の対象となる陸上養殖業

食用の水産物を、
・海水や、淡水に塩分を加えた水等を使用して養殖しているもの
・閉鎖循環式で養殖しているもの
・餌や糞等を取り除かずに排水しているもの

提出する書類

「届出書」と「実績報告書」の提出が必要です。

■ 届出書
現に営んでいる方は、令和5年6月30日までに、
新たに営もうとする方は、養殖開始の1か月前までに、
「届出養殖業の開始届出書」を最寄りの振興局水産担当班まで提出してください。
このほか、届出事項の変更、廃止、事業の承継等の際も届出が必要です。

■ 実績報告書
4月1日から翌年3月31日までの実績について、4月30日までに、「実績報告書」を最寄りの振興局水産担当班まで提出してください。

届出様式・チラシなど

Adobe Reader

PDF形式のファイルをご覧いただく場合には、Adobe社が提供するAdobe Readerが必要です。
Adobe Readerをお持ちでない方は、バナーのリンク先からダウンロードしてください。(無料)


海づくり大会

なつほのか

畜産SNSバナー(インスタグラム)

農業SNS(ベリーツ)

農業SNSバナー(フェイスブック)

農業SNSバナー(インスタグラム)

林業バナー

林業SNSバナー(アカデミーフェイスブック)

 

林業SNSバナー(うまみだけyoutube)

物価高騰支援一覧