銃砲刀剣類の登録および銃砲刀剣類登録審査会について
○銃砲刀剣類の登録について
銃砲刀剣類所持等取締法第3条により、銃砲刀剣類は原則として所持することができません。
ただし、同法第14条により、一定要件を満たす古式銃砲や刀剣類については、銃砲刀剣類登録審査会の審査を受け、銃砲刀剣類登録証が交付されると所持が可能となります。
登録審査会では登録審査員が銃砲刀剣類の審査を行い、登録の適否を判断します。※価値評価等の鑑定ではありません。
〇手続きが必要な場合
・登録証が付いていない銃砲刀剣類を発見した。
→最寄りの警察署に届出をして、審査会を受けてください。
・登録証を紛失した。登録証が盗まれた。
・登録証が古くなって、文字が読みにくい。
・登録内容を変更した。(長さや銘文・目くぎ等を変えた時)
・登録証と銃砲刀剣類が一致しない。(偽造・改ざんを除く。)
→大分県教育委員会(文化課)にお問い合わせください。
・所有者が変わった。(買った・譲り受けた・相続した等)
・他人に預けたい。保管委託をしたい。
→書面もしくは電子申請で届出をしてください。
・銃砲刀剣類を廃棄したい。
→登録証と一緒に警察署にお持ちください。
・その他
手続きで不明点等ございましたら大分県教育委員会(文化課)にお問い合わせください。
1 令和6年度銃砲刀剣類登録審査会の日程
令和6年 5月 8日
令和6年 7月 3日
令和6年 9月11日
令和6年11月 6日
令和7年 1月15日
令和7年 3月12日
○受付時間:午後1時00分から午後4時30分まで
※5振以上審査を希望される方は、午後3時以降にお越し下さい。
2 審査会場
大分県庁舎新館 13階 133会議室
※会場はこちらをご確認下さい 県庁舎新館 [PDFファイル/178KB]
3 審査の手続き及び審査に必要なもの
(1) 新規登録の手続き
◯登録申請書
住所・氏名を記入し下記必要書類とともに審査会受付に提出します。
※登録申請書は審査会場に用意しているので、当日記入し提出いただけます。
○銃砲刀剣類の現物
○警察署発行の刀剣類等発見届出済証(新規発見の場合)
(2)登録証の再交付手続き
登録証を亡失・盗難・滅失された場合、登録証の再交付が必要です。
まずは大分県教育委員会(文化課)までご連絡ください。
必要な手続きをお知らせします。登録証の再交付を受ける場合は、原則、改めて
必要書類を用意し、審査会を受審いただく必要があります。
◯登録証再交付申請書
住所・氏名を記入し下記必要書類とともに審査会受付に提出します。
※登録再交付申請書は審査会場に用意しているので、当日記入し提出いただけます。
◯銃砲刀剣類亡失・盗難・滅失届出書
※登録証を亡失・盗難・滅失された場合、最寄の警察署にその旨届出の上、
銃砲刀剣類亡失・盗難・滅失届出書を記入し、お持ちください。
※新規登録、再交付の場合、いずれも代理人が登録手続きを行う場合は委任状が
必要です(書式は任意です)。
◆各種申請書等様式はこちらからダウンロードできます。
◯登録申請書 [Wordファイル/32KB]
◯登録証再交付申請書 [Excelファイル/37KB]
◯銃砲刀剣類亡失・盗難・滅失届出書 [Wordファイル/1.43MB]
◎登録申請書及び登録再交付申請書提出の電子申請が可能となっております。
銃砲刀剣類登録申請
※電子申請では登録申請の受付のみ可能です。必ず審査会を受けてください。
https://ttzk.graffer.jp/pref-oita/smart-apply/apply-procedure-alias/jyuuhoutooken-touroku
銃砲刀剣類登録証再交付申請
※電子申請では再交付申請の受付のみ可能です。必ず審査会を受けてください。
https://ttzk.graffer.jp/pref-oita/smart-apply/apply-procedure-alias/jyuuhoutooken-saikoufu
4 登録手数料
○新規登録 一件につき6,300円
○再 交 付 一件につき3,500円
※再交付の場合は事前に大分県教育委員会(文化課)までご連絡下さい。
5 所有者変更や住所変更・貸付保管委託の手続き
登録を受けた銃砲刀剣類が次に当てはまる場合は、登録証を発行している都道府県教育委員会にその旨を届け出てください(手続きに関する手数料は無料です)。
(1) 所有者の変更(売買や相続によって取得した場合)※20日以内に届け出なければなりません。
(2) 所有者が住所を変更した場合 ※すみやかに届け出ください。
(3) 貸し付けまたは保管の委託をした場合 ※20日以内に届け出なければなりません。
◇届出の際には、「銃砲刀剣類登録証」の写しをできるだけ添付してください。
◇終了後は、貸し付けまたは保管委託終了届を提出してください。
※ただし、登録を受けた銃砲刀剣類を試験、研究、研磨、修理、公衆の観覧に供するための貸し付け
または保管の委託をした場合は、届出の必要はありません。
◆各種届出様式はこちらからダウンロードできます。
○所有者変更届出書 [Excelファイル/15KB]
○所有者変更届出書 [PDFファイル/52KB]
○住所変更届出書 [Excelファイル/15KB]
○貸付けまたは保管委託届出書 [Excelファイル/16KB]
○貸付けまたは保管委託終了届出様式 [Wordファイル/44KB]
◎所有者変更届等提出の電子申請が可能となっております。
※令和4年9月22日から新しい電子申請フォームになっておりますので、
旧電子申請フォームでは申請できません。
所有者変更届出 :このtextをクリックすると以下のurlにリンクする
https://ttzk.graffer.jp/pref-oita/smart-apply/apply-procedure-alias/jyuuhoutooken-syoyuusyahenkou
住所変更届 :このtextをクリックすると以下のurlにリンクする
https://ttzk.graffer.jp/pref-oita/smart-apply/apply-procedure-alias/jyuuhoutooken-jyusyohenkou
貸付けまたは保管委託届出 :このtextをクリックすると以下のurlにリンクする
https://ttzk.graffer.jp/pref-oita/smart-apply/apply-procedure-alias/jyuuhoutooken-hokanitaku
貸付けまたは保管委託終了届出:このtextをクリックすると以下のurlにリンクする
https://ttzk.graffer.jp/pref-oita/smart-apply/apply-procedure-alias/jyuuhoutooken-hokansyuryou
6 美術刀剣類の製作の承認の手続き
美術品として価値のある刀剣類を製作しようとする場合、大分県に居住する製作担当者(すでに文化庁の製作承認を受けた方)は、製作しようとする刀剣類ごとに、大分県教育委員会に申請して、承認を受ける必要があります。製作完了後は、完了報告書の提出を行います。
○手数料 一件につき800円
◆各種申請等様式はこちらからダウンロードできます。
○美術刀剣類製作承認申請書 [Wordファイル/31KB]
○美術刀剣類製作完了報告書 [Wordファイル/29KB]
◎申請書等提出の電子申請が可能となっております。
美術刀剣類製作承認申請 :このtextをクリックすると以下のurlにリンクする
https://ttzk.graffer.jp/pref-oita/smart-apply/apply-procedure-alias/bijyututouken-seisakusyounin
美術刀剣類製作完了報告 :このtextをクリックすると以下のurlにリンクする
https://ttzk.graffer.jp/pref-oita/smart-apply/apply-procedure-alias/bijyututouken-seisakukanryou