(審議会情報)令和6年度大分県教科用図書選定審議会
印刷用ページを表示する掲載日:2024年9月1日更新
設置根拠等 | ・義務教育諸学校の教科用図書の無償措置に関する法律(昭和38年法律第182号)第11条 ・大分県教科用図書選定審議会の委員の数を定める条例(昭和39年大分県条例第52号) ・大分県教科用図書選定審議会の組織及び運営に関する規則(昭和39年教育委員会規則第15号) |
設置年月日 | 昭和39年4月1日 |
委員数 | 20名 |
委員名簿 | |
審議事項等 |
大分県教科用図書選定審議会は、義務教育諸学校の教科用図書の無償措置に関する法律第11条第2項に基づき設置されており、県教育委員会の諮問に応じ、次に掲げる事項を調査審議し、必要と認めるときは、これらの事項について県教育委員会に建議することとなっています。 1. 市町村の教育委員会並びに国立及び私立の義務教育諸学校の校長の行う教科用図書の採択に関する事務について、県教育委員会の行う採択基準の作成、選定に必要な資料の作成、その他指導、助言または援助に関する重要事項 |
事務局担当課 | 義務教育課 |
会議結果のお知らせ
教科用図書の適切な採択を確保するため、県教育委員会は、教科書について調査・研究し、採択権者(市町村教育委員会等)に指導・助言・援助することになっています。これを行うに当たり県教育委員会は、学校の校長及び教員、教育委員会関係者、学識経験者から構成される「教科用図書選定審議会」を毎年度設置し、あらかじめ意見を聴くことになっています。