高校生等奨学給付金制度についてのご案内
印刷用ページを表示する掲載日:2026年7月28日更新
保護者の皆さんへ
~ すべての生徒が安心して教育を受けられるために ~
高校生等奨学給付金制度
大分県教育委員会では、授業料以外の教育費負担を軽減するため、低中所得世帯に対し、奨学のための給付金(高校生等奨学給付金)を給付します。
高校生等奨学給付金制度
大分県教育委員会では、授業料以外の教育費負担を軽減するため、低中所得世帯に対し、奨学のための給付金(高校生等奨学給付金)を給付します。
制度の概要
対象世帯
令和8年7月1日現在で、次の1~3の全てに該当する世帯
1.保護者(親権者等)が大分県内に住所を有すること
(保護者が県外に住所を有している場合は、在住する都道府県にお問い合わせください。)
2.高校生等が高等学校等に在学し、就学支援金等(授業料支援)の対象者であること
就学支援金等とは、高校生等就学支援金、高校生等・新修学支援金、学び直し支援金、専攻科支援金のことをいいます。
3.世帯の状況が次の(1)~(5)((5)は専攻科のみ)のいずれかに該当すること
(1)生活保護(生業扶助)受給世帯
(2)住民税非課税世帯
(3)保護者等全員の令和8年度住民税所得割額の合計が105,500円未満の世帯 ※1
(4) 〃 の合計が182,500円未満の世帯 ※1
(5) 〃 の合計が264,500円未満の世帯で扶養する子が3人以上の世帯 ※1
※1 (3)(4)(5)の世帯は、対象となる高校生等について国籍・在留資格等の要件があります。
(家計急変により保護者等の収入が激減し、上記(1)~(5)世帯相当とみなされれば支給できる場合があります。)
【以下の場合は対象となりません。】
(1)他の都道府県から同種の奨学金の給付を受けている場合
(2)高校生等が7月1日現在休学しており、年度内に復学する見込がない場合
(3)高校生等が児童養護施設等に入所又は里親に養育を委託されており、措置費(見学旅行費又は特別育成費)の支給対象となっている場合。
1.保護者(親権者等)が大分県内に住所を有すること
(保護者が県外に住所を有している場合は、在住する都道府県にお問い合わせください。)
2.高校生等が高等学校等に在学し、就学支援金等(授業料支援)の対象者であること
就学支援金等とは、高校生等就学支援金、高校生等・新修学支援金、学び直し支援金、専攻科支援金のことをいいます。
3.世帯の状況が次の(1)~(5)((5)は専攻科のみ)のいずれかに該当すること
(1)生活保護(生業扶助)受給世帯
(2)住民税非課税世帯
(3)保護者等全員の令和8年度住民税所得割額の合計が105,500円未満の世帯 ※1
(4) 〃 の合計が182,500円未満の世帯 ※1
(5) 〃 の合計が264,500円未満の世帯で扶養する子が3人以上の世帯 ※1
※1 (3)(4)(5)の世帯は、対象となる高校生等について国籍・在留資格等の要件があります。
(家計急変により保護者等の収入が激減し、上記(1)~(5)世帯相当とみなされれば支給できる場合があります。)
【以下の場合は対象となりません。】
(1)他の都道府県から同種の奨学金の給付を受けている場合
(2)高校生等が7月1日現在休学しており、年度内に復学する見込がない場合
(3)高校生等が児童養護施設等に入所又は里親に養育を委託されており、措置費(見学旅行費又は特別育成費)の支給対象となっている場合。
生徒一人当たりの給付額(年額)
【全日制・定時制】
(1) 生活保護受給世帯 32,300円
(2) 住民税非課税世帯 143,700円
(3) 保護者等全員の所得割額の合計が100円以上105,500円未満の世帯 47,900円
(年収目安270万円~380万円)
(4) 保護者等全員の所得割額の合計が105,500円以上182,500円未満の世帯 35,930円
(年収目安380万円~490万円)
(1) 生活保護受給世帯 32,300円
(2) 住民税非課税世帯 143,700円
(3) 保護者等全員の所得割額の合計が100円以上105,500円未満の世帯 47,900円
(年収目安270万円~380万円)
(4) 保護者等全員の所得割額の合計が105,500円以上182,500円未満の世帯 35,930円
(年収目安380万円~490万円)
【通信制】
(1) 生活保護受給世帯 32,300円
(2) 住民税非課税世帯 50,500円
(3) 保護者等全員の所得割額の合計が100円以上105,500円未満の世帯 16,830円
(年収目安270万円~380万円)
(4) 保護者等全員の所得割額の合計が105,500円以上182,500円未満の世帯 12,630円
(年収目安380万円~490万円)
(1) 生活保護受給世帯 32,300円
(2) 住民税非課税世帯 50,500円
(3) 保護者等全員の所得割額の合計が100円以上105,500円未満の世帯 16,830円
(年収目安270万円~380万円)
(4) 保護者等全員の所得割額の合計が105,500円以上182,500円未満の世帯 12,630円
(年収目安380万円~490万円)
【専攻科】
(1) 住民税非課税世帯 50,500円
(2) 保護者等全員の所得割額の合計が100円以上105,500円未満の世帯 16,830円
(年収目安270万円~380万円)
(4) 保護者等全員の所得割額の合計が105,500円以上264,500円未満の多子世帯 12,630円
(年収目安380万円~600万円)
(1) 住民税非課税世帯 50,500円
(2) 保護者等全員の所得割額の合計が100円以上105,500円未満の世帯 16,830円
(年収目安270万円~380万円)
(4) 保護者等全員の所得割額の合計が105,500円以上264,500円未満の多子世帯 12,630円
(年収目安380万円~600万円)
給付方法
給付決定後、保護者の口座に振込みを行います。
※大分県内の学校に在学している場合は、学校から振り込みます。
※大分県内の学校に在学している場合は、学校から振り込みます。
申請手続きについて
1.高校生等が大分県内の国公立高等学校等に在学しており、保護者(親権者等)が大分県内に住所を有している場合
→ 在学校を通じて、申請をします。
学校から指定された期限までに、申請書に必要書類を添付のうえ、在学校へ提出してください。
→ 在学校を通じて、申請をします。
学校から指定された期限までに、申請書に必要書類を添付のうえ、在学校へ提出してください。
2.高校生等が大分県外の国公立高等学校等に在学しており、保護者等(親権者等)が大分県内に住所を有している場合
→ 次のパンフレットをご覧いただき、下記の問い合わせ先へ直接申請してください。(郵送可)
→ 次のパンフレットをご覧いただき、下記の問い合わせ先へ直接申請してください。(郵送可)
3.高校生等が私立高等学校等に在学している場合は、次のリンク先をご覧ください。
申請書類等(国公立高等学校等在学用)
問い合わせ先
*大分県内の公立高等学校に在学する場合
在学する高等学校へお問合せください。
*私立高等学校等に在学している場合
大分県総務部 学事・私学振興課 私学助成班
〒 870-8501 大分市大手町3丁目1番1号
電話 097-506-3079
E-mail a11830@pref.oita.lg.jp
*上記以外の場合
大分県教育庁教育財務課 就学支援班
〒870-8503 大分市府内町3丁目10番1号
電話097-506-5454
E-mail a31120@pref.oita.lg.jp
在学する高等学校へお問合せください。
*私立高等学校等に在学している場合
大分県総務部 学事・私学振興課 私学助成班
〒 870-8501 大分市大手町3丁目1番1号
電話 097-506-3079
E-mail a11830@pref.oita.lg.jp
*上記以外の場合
大分県教育庁教育財務課 就学支援班
〒870-8503 大分市府内町3丁目10番1号
電話097-506-5454
E-mail a31120@pref.oita.lg.jp

