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登録免許税の非課税証明について
登録免許税の非課税証明(高齢者福祉課所管分)
社会福祉法人が、社会福祉事業の用に供する建物の所有権の取得登記又は当該事業の用に供する土地の権利の取得登記を実施する場合は、登録免許税法第4条第2項の規定に基づき、登録免許税の非課税措置を受けることができます。(社会福祉事業とは、社会福祉法第2条に規定する第一種社会福祉事業及び第二種社会福祉事業をいいます。)
この非課税措置を受けるためには、登記に係る不動産が社会福祉事業の用に供するための不動産であることの証明が必要であり、当該不動産が大分県(大分市を除く。)に所在する場合は、大分県知事が証明を行うことになっています。
高齢者が利用する社会福祉事業の用に供する不動産について証明を受けたい場合は、以下あて申請書を提出してください。
提出書類
登録免許税非課税証明添付書類一覧 [Excelファイル/29KB]
提出先
〒870-8501 大分市大手町3-1-1
大分県福祉保健部高齢者福祉課 介護サービス事業班 社会福祉法人担当宛
留意事項
・当該不動産が大分市に所在する場合は、大分市役所(Tel:097-534-6111代表)あてお問合せください。
・障がい福祉を目的とする不動産については障害福祉課(Tel:097-506-2745)、児童福祉を目的とする不動産についてはこども未来課(Tel:097-506-2718)又はこども・家庭支援課(Tel:097-506-2707)あてお問合せください。
よくある質問
(問)有料老人ホームやサービス付き高齢者向け住宅は、非課税措置を受けられますか。
(答)どちらも社会福祉事業の用に供する不動産ではないため、非課税措置は受けられません。