大分カモシカ情報ホットライン
印刷用ページを表示する掲載日:2023年2月10日更新
特別天然記念物カモシカの情報について
カモシカとは
カモシカはウシ科の動物で、本州、四国、九州に分布している日本の固有種です。雌雄とも円錐形の角を持ち、体重は約30kg、肩高約70cmです。険しい岩場のある山地丘陵地帯に多く生息しており九州では九州山地(大分・熊本・宮崎)で生息が確認されています。昭和9年(1934)に国の天然記念物、昭和30年(1955)に特別天然記念物に指定されるなど保護が図られています。
大分県では昭和62年(1987)年から継続して生息状況調査を行っておりカモシカの生息頭数や環境を把握しています。
大分県では昭和62年(1987)年から継続して生息状況調査を行っておりカモシカの生息頭数や環境を把握しています。
調査について
カモシカ調査は、カモシカの生息状況と生息環境を定期的かつ統一的に把握して、カモシカ個体群保存管理のための資料とすることを目的として、文化庁の指導の下実施しています。
調査では、調査指導委員及び現地調査員を主体とした2か年の特別調査によって生息状況等を詳細に調査するとともに、その後の5年間は地元住民(林業関係者、狩猟者等)に委嘱した通常調査員を主体とした通常調査によって概況を把握しています。
調査では、調査指導委員及び現地調査員を主体とした2か年の特別調査によって生息状況等を詳細に調査するとともに、その後の5年間は地元住民(林業関係者、狩猟者等)に委嘱した通常調査員を主体とした通常調査によって概況を把握しています。
カモシカの目撃情報について
カモシカの目撃情報は調査を行う上で非常に重要な情報です。目撃情報や写真・動画等がありましたら下記フォーム若しくは下記連絡先まで情報提供をお願いいたします。
連絡先
〒870-8503 大分市府内町3丁目10番1号
TEL(代表) 097-536-1111
(直通) 097-506-5498
FAX 097-506-1811
カモシカの目撃情報はその詳細な場所が調査を行う上で非常に重要となります。情報提供フォームには座標を入力出来るようになっていますので、下記ページをご確認いただき入力をお願いいたします。
連絡先
〒870-8503 大分市府内町3丁目10番1号
TEL(代表) 097-536-1111
(直通) 097-506-5498
FAX 097-506-1811
カモシカの目撃情報はその詳細な場所が調査を行う上で非常に重要となります。情報提供フォームには座標を入力出来るようになっていますので、下記ページをご確認いただき入力をお願いいたします。
カモシカが生息している地域ではニホンジカやイノシシ用のくくりわなによりカモシカが錯誤捕獲されてしまうことがあります。その際、放獣を行う場合は様々な事故を未然に防ぐため以下の点に注意してください。
(1) ニホンジカ、イノシシといった他の鳥獣を捕獲する目的で設置したわなに、目的外のカモシカが誤ってかかってしまった場合(カモシカが錯誤捕獲された場合)、当該カモシカを直ちにその場で放獣する行為は、保存に支障をきたす状態におかれた特別天然記念物を元の状態に復するものであり、安全かつ迅速に放獣するためやむを得ず一時的に人の管理下におく行為(保定用補助具による保定や麻酔薬の使用による不動化等)も含め、文化財保護法第125条第1項ただし書き(維持の措置)に該当し、文化庁長官による許可等を要しない。当該措置をとった場合は、市町村の文化財担当部局へすみやかな情報提供に努めること。
(2) カモシカが錯誤捕獲された場合に安全かつ迅速に放獣するため、放獣作業が困難となるような急傾斜地や尖った切り株・枝等がある場所でのわなの設置を避けるよう努めるとともに、わなの見回りは頻繁に行い、放獣作業は二人以上で行うこと。
(3) 錯誤捕獲されたカモシカが極度に興奮して執拗に人に突きかかる場合等において、やむを得ず人の生命若しくは身体に対する危害の防止のため必要な捕獲を行う場合は、文化財保護法施行令第五条第四項第一号リの規定により、当該状況に応じて都府県等の判断に委ねること。
(4) その他、カモシカに係る鳥獣の保護及び管理並びに狩猟の適正化に関する法律等の関係法令の規定、環境省、農林水産省等の関係機関による通知、指導等については、その内容を遵守すること。
(1) ニホンジカ、イノシシといった他の鳥獣を捕獲する目的で設置したわなに、目的外のカモシカが誤ってかかってしまった場合(カモシカが錯誤捕獲された場合)、当該カモシカを直ちにその場で放獣する行為は、保存に支障をきたす状態におかれた特別天然記念物を元の状態に復するものであり、安全かつ迅速に放獣するためやむを得ず一時的に人の管理下におく行為(保定用補助具による保定や麻酔薬の使用による不動化等)も含め、文化財保護法第125条第1項ただし書き(維持の措置)に該当し、文化庁長官による許可等を要しない。当該措置をとった場合は、市町村の文化財担当部局へすみやかな情報提供に努めること。
(2) カモシカが錯誤捕獲された場合に安全かつ迅速に放獣するため、放獣作業が困難となるような急傾斜地や尖った切り株・枝等がある場所でのわなの設置を避けるよう努めるとともに、わなの見回りは頻繁に行い、放獣作業は二人以上で行うこと。
(3) 錯誤捕獲されたカモシカが極度に興奮して執拗に人に突きかかる場合等において、やむを得ず人の生命若しくは身体に対する危害の防止のため必要な捕獲を行う場合は、文化財保護法施行令第五条第四項第一号リの規定により、当該状況に応じて都府県等の判断に委ねること。
(4) その他、カモシカに係る鳥獣の保護及び管理並びに狩猟の適正化に関する法律等の関係法令の規定、環境省、農林水産省等の関係機関による通知、指導等については、その内容を遵守すること。