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生食用牛肝臓(レバー)及び生食用豚肉の販売・提供が禁止されています
生食用牛肝臓(レバー)及び生食用豚肉の販売・提供の禁止
・生食用牛肝臓(レバー)については、平成24年6月25日に食品衛生法に基づく規格基準が設定され、平成24年7月1日から適用されました。これにより、生食用として牛肝臓(レバー)の販売・提供が禁止されています。
・また、生食用豚肉については、平成27年6月2日に食品衛生法に基づく規格基準が設定され、平成27年6月12日から適用されました。これにより、生食用として豚肉の販売・提供が禁止されています。
内容
・牛の肝臓または豚の食肉(以下、牛の肝臓等という。)は、飲食に供する際に加熱を要するものとして販売の用に供さなければならないとしたこと。
・直接一般消費者に提供する場合は、その販売者は飲食に供する際に牛の肝臓等の中心部まで十分な加熱を要する等の必要な情報を一般消費者に提供しなければならないとしたこと。
・直接一般消費者に販売することを目的に、牛の肝臓等を使用して食品を製造、加工または調理する場合は、その工程中において牛の肝臓等の中心部の温度を63℃で30分間以上加熱するか、またはこれと同等以上の殺菌効果を有する方法で牛の肝臓等を加熱殺菌しなければならないとしたこと。ただし、この一般消費者が飲食に供する際に加熱することを前提としてこの食品を販売する場合についてはこの限りではない。
【牛の肝臓の基準に関するQ&A】 [PDFファイル/166KB]
消費者の皆さんへ
・お肉に関しては、新鮮なものかどうかに関わらず、生や加熱不十分なものは重篤な食中毒が発生する危険性があります。食中毒の原因となる、細菌やウィルス、寄生虫などの多くは加熱により死滅します。特に、お子さんやお年寄りなど抵抗力の弱い方は注意が必要です。
お肉やレバーなどの内臓はよく加熱して食べましょう。
【お肉の食中毒を避けるにはどうしたらいいの?】 [PDFファイル/1017KB](三つ折りパンフレット)
食肉販売等を行う事業者のみなさんへ
一般消費者が牛の肝臓等を中心部まで十分に加熱して飲食するよう、例えば「加熱用である旨」、「調理の際に中心部まで加熱する必要がある旨」、「食中毒の危険性があるため生では食べられない旨」等の情報提供を行って下さい。
飲食店営業等を行う事業者のみなさんへ
・一般消費者が自ら調理し飲食する際には、一般消費者に対しコンロ等加熱設備を提供してください。
・一般消費者が牛の肝臓等を中心部まで十分に加熱して飲食するよう、例えば「加熱用である旨」、「調理の際に中心部まで加熱する必要がある旨」、「食中毒の危険性があるため生では食べられない旨」等をメニューに記載するなど情報提供を行ってください。
詳しくは厚生労働省ホームページをご覧ください。