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小規模な通所介護事業所の地域密着型通所介護等への移行について
制度の概要
介護保険法の改定により、定員18人以下の指定通所介護事業所については、平成28年4月1日以降は地域密着サービスに移行することになりました。地域密着型サービスへ移行すると指定権者が大分県から各市町村へ移り、基準についても各市町村で定めた基準に基づいて事業をすることになります。
対象事業所
平成28年3月31日時点で運営規程に定める利用定員が18人以下となっている事業所
移行時期
平成28年4月1日付で地域密着型通所介護へ移行
移行に関する手続き(みなし指定)
平成28年3月31日時点で指定を受けている事業所については、地域密着型通所介護事業所として指定があったものとみなされるため、改めて指定申請をする必要はありません。
また、所在市町村だけでなく、平成28年3月31日時点で所在市町村以外に在住する利用者がいる場合、そちらの市町村の指定もあったものとみなされます。
移行後に指定を受けていない市町村在住の利用者から利用申し込みがあった場合は、事業所所在市町村と利用者の保険者である市町村の双方の同意があれば、利用者の保険者である市町村からの指定を受けて利用者を受け入れることができます。
平成28年4月1日以降に利用定員が「18人以下」と「19人以上」をまたぐ変更をする場合について
○18人以下→19人以上の場合
地域密着型通所介護事業所の廃止届を指定を受けている市町村に提出し、通所介護事業所の新規指定申請を県に行う必要があります。
○19人以上→18人以下の場合
上記の場合とは反対に、通所介護事業所の廃止届を県に提出し、地域密着型通所介護事業所の新規申請を所在(指定を受ける)市町村に行う必要があります。
※平成28年4月1日以降、それ以前に上記のような定員の変更があったとものとする届出の提出があっても、遡及での適応は認められません。
平成28年3月31日までに、利用定員が「18人以下」と「19人以上」をまたぐ変更をする場合について
当該変更に限り、原則の届出期日(変更後10日以内)ではなく、同年1月29日(金)を届出期日としますのでご了承していただくようお願いします。
※特に定員増の場合は、設備基準及び人員基準に適合しているか必ず確認を行ったうえで届出を行って下さい。
通常規模以上の事業所や、小規模多機能居宅介護のサテライトへの移行について
利用定員18人以下の通所介護事業所の移行先には、地域密着型通所介護のみでなく「通常規模以上(利用定員19人以上)の通所介護事業所のサテライト事業所」や、「小規模多機能居宅介護のサテライト事業所」も示されています。これらへの移行については、各指定権者の担当者に事前協議をしたうえで下記手続きを行って下さい。
〇通常規模以上(利用定員19人以上)の通所介護事業所のサテライト事業所に移行する場合
・利用定員18人以下の通所介護事業所の廃止届※県高齢者福祉課へ
・利用定員19人以上の通所介護事業所の変更届※県高齢者福祉課へ
事前に担当者と協議したうえで平成28年1月29日(金)までに提出して下さい。
〇小規模多機能居宅介護のサテライト事業所に移行する場合
・利用定員18人以下の通所介護事業所の廃止届※県高齢者福祉課へ、平成28年1月29日(金)までに提出して下さい。
・小規模多機能居宅介護の変更届※各市町村担当課へ、期日等含めて協議をしたうえで提出して下さい。