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宿泊サービスを行う指定通所介護事業所の届出について
制度の概要
指定居宅サービスの事業に係る申請者の要件並びに人員、設備及び運営に関する基準等を定める条例(平成二十四年大分県条例第五十五号)が改正され、通所介護事業所等の設備を利用し、夜間及び深夜に指定通所介護以外のサービス(介護保険制度外の宿泊サービス)を提供している事業所について、利用者保護の観点から、届出制が導入されました。
宿泊サービスを実施している場合の届出については、平成27 年4月から9月末までに各指定権者に対して届出を行い、この期間以降宿泊サービスを開始する場合については、その都度届出を行うこととなります。
基準省令、条例、規則比較整理票(抜粋) [PDFファイル/83KB]
人員、設備及び運営に関する基準
宿泊サービスの最低限の質を担保するという観点から、「指定通所介護事業所等の設備を利用し夜間及び深夜に指定通所介護以外のサービスを提供する場合の事業の人員、設備及び運営に関する指針」が厚生労働省から示されています。
当該指針に沿った事業運営に努めていただきますようお願いします。
指定通所介護事業所等の設備を利用し夜間及び深夜に指定通所介護等以外のサービスを提供する場合の事業の人員、設備及び運営に関する指針について [PDFファイル/421KB]
届出様式
指定通所介護事業所等における宿泊サービスの実施に関する 届出書 [PDFファイル/289KB]
〇添付書類
・宿泊サービスにかかるチェックリスト [Excelファイル/14KB]
・宿泊サービス提供者の保有する資格証(写し)
・写真(宿泊サービスに使用する部分)
・他関係法令に適合していることがわかる書類(建築基準法、消防法、労働基準法等)