介護予防・日常生活支援総合事業について
介護予防・日常生活支援総合事業が始まります。
平成26年6月25日付で「地域における医療及び介護の総合的な確保を推進するための関係法律の整備等に関する法律」(医療介護総合確保推進法)が交付され、介護予防サービスのうち「介護予防訪問介護」及び「介護予防通所介護」を介護予防・日常生活支援総合事業に移行し、平成29年4月までにすべての市町村で実施することとなりました。
現在、要支援1、2の認定を受けた高齢者のみなさまに全国共通の基準の下で提供されている予防給付のうち訪問介護及び通所介護のサービスは、各市町村が地域の特性に応じた独自のメニューを追加して実施する「介護予防・日常生活支援総合事業」へと変わります。
介護予防訪問介護、介護予防通所介護以外のサービスは、現在のまま存続します。
総合事業により地域の支え合い体制づくりが進められます。
介護予防・日常生活支援総合事業(以下「総合事業」といいます)は、市町村が中心となって、地域の特徴・特色に応じて、介護サービス事業所やNPO、ボランティア、市民などの様々な立場の方が参加し、多様なサービスを提供するものです。
要支援の認定を受けた方やサービスを必要とする方(事業対象者)が、その方の状態や希望に合わせたサービスを受けることができるため、安心、安全な在宅生活を送ることができます。また、地域の支えあいの仕組みを作り出し、地域のつながりの維持も期待できます。
大分県内の各市町村の新しい総合事業開始予定
大分県内の市町村でも、総合事業が始まります。
総合事業への移行予定移行時期 | 実施予定市町村 |
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平成27年4月 | 別府市 中津市 佐伯市 臼杵市 竹田市 杵築市 国東市 日出町 |
平成27年度中 | 津久見市 由布市 姫島村 九重町 玖珠町 |
平成28年4月 | 日田市 宇佐市 豊後大野市 |
平成29年4月 | 大分市 豊後高田市 |
各市町村で行う介護予防・生活支援サービスの内容など、詳細については、各市町村担当課へお問い合わせください。
みなし指定の有効期間について
みなし指定の有効期間は、平成27年4月1日から平成30年3月31日までの3年間となります。ただし、市町村が改めて短い期間を定めた場合は、その期間となります。
大分県内の市町村のみなし指定の有効期間は、3年間となっています。
みなし指定を受けている事業者がその有効期間以降も総合事業の第一号事業を継続する場合には、施設所在市町村のほか、利用者がいる市町村ごとに、指定の更新の手続きを行う必要があります。