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年金受給資格期間短縮に伴う対応について

印刷ページの表示 ページ番号:0001064638 更新日:2017年6月27日更新

 公的年金受給資格期間が25年から10年に短縮されることに伴い新たに年金受給権を得る方は、日本年金機構及び年金事務所から送付される年金請求書により年金裁定請求手続が必要となります。

 有料老人ホームの職員の方は、入居者から年金裁定手続に関して、相談があった場合は、次の通知文書により必要な助言等を行っていただくようお願いします。

  (通知文書)

   年金受給資格期間短縮に伴う対応について [PDFファイル/1.09MB]

  (参考)

   ◎年金受給資格期間短縮に伴う対応について(ポイント) [PDFファイル/75KB]

   ◎年金請求書送付用の封筒(見本) [PDFファイル/296KB]

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