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利用上の注意

1 調査の目的
    商業統計調査は、我が国の商業活動の実態を明らかにすることを目的としている。
 
2 調査の根拠

    商業統計調査は、統計法(昭和22年法律第18号)に基づく指定統計調査(指定統計第23号)として、商業統計調査規則(昭和27年通商産業省令第60 号)により実施した。

 
3 調査の期日

    平成14年商業統計調査は、平成14年6月1日現在で実施した。
    なお、商業統計調査は、平成9年以降の調査からは5年ごとに実施し、その中間年に簡易な調査を実施することとしている。

 
4 調査の範囲

    商業統計調査の範囲は、日本産業分類「大分類J−卸売・小売業」に属する公営、民営の事業所である。たとえば、会社、官公庁、学校、工場などの構内にある別経営の事業所(売店等)や、店舗を有しないで商品を販売する訪問販売、通信・カタログ販売などの事業所も調査の対象とする。
 しかし、民営の事業所であっても、駅の改札口内、劇場内、運動競技場内、有料道路内など料金を支払って出入りする有料施設内の事業所は対象としない。
 ただし、有料の公園、遊園地、テーマパーク内にある別経営の事業所については調査の対象となる。
 また、調査期日に休業もしくは清算中、季節営業であっても専従の従業者がいる事業所は対象となる。

 
5 調査の経路
    商業統計調査の調査経路及び調査方法は以下のとおり。
    1)申告者が自ら調査票に記入する方法(自計方式)による調査員調査方式
                       商業統計調査指導員

                        ↑↓      ↑↓

経済産業大臣 ⇔ 都道府県知事 ⇔ 市町村長 ⇔ 商業統計調査員 ⇔ 申告者(事業所)

  2)商業企業の本社・本店等が傘下事業所の調査票を一括して作成し、経済 産業省または都道府県へ直接提出する本社一括調査方式

       経済産業大臣または都道府県知事  ⇔  対象企業

6 調査の単位

    商業統計調査は事業所単位の調査である。したがって、同じ会社、同じ個人の経営であっても、異なった場所で商業事業を営んでいる場合は、本店、支店、営業所などそれぞれの場所ごとに調査の対象としている。


7 主な用語の説明
(1)事業所

    原則として一定の場所、すなわち一区画を占めて「有体的商品を購入して販売する事業所」であって、一般的に卸売業、小売業といわれる事業所をいう。

(2)卸売業
   主として次の業務を行う事業所をいう。
 1) 小売業者または他の卸売業者に商品を販売する事業 所
 2) 産業用使用者(建設業、製造業、運輸業、飲食店、宿泊業、病院、学校、官公庁等) に業務用として商品を販売する事業所
 3) 製造業者が別の場所で経営している自社製品の卸売事業所
 4) 商品を卸売し、かつ同種商品の修理を行う事業所

(修理料収入の方が多くても同種商品を販売している場合は修理業でなく卸売業となる。)


(3)小売業
   主として次の業務を行う事業所をいう。
 1) 個人(個人経営の農林漁家への販売を含む)または家庭用消費者のために商品を販売する事業所
 2) 商品を販売し、かつ同種商品の修理を行う事業所

(修理料収入の方が多くても同種商品を販売している場合は修理業ではなく小売業となる。ただし、修理のみを専業としている事業所は修理業(サービス業)であり、この場合、修理のために部品などを取り替えても商品の販売とはしない。)
 3) 製造小売事業所(製造した商品をその場所で個人または家庭用消費者に販売するもの)

    たとえば、菓子店、パン屋、弁当屋、豆腐屋、調剤薬局など
 4) ガソリンスタンド
 5) 訪問販売など無店舗販売を行うもので、主として個人または家庭用消費者に販売する事業所
 6) 官公庁、会社、工場、遊園地などの中にある売店で、別の事業体が経営している事業所

(4)従業者及び就業者

   平成14年6月1日現在で、この事業所の業務に従事している従業者、就業者をいう。
  従業者とは「個人事業主及び無給家族従業者」、「有給役員」、「常用雇用者」の計をいい、就業者とは従業者に「臨時雇用者」、「出向・派遣受入者」を併せたものをいう。

 1) 「個人事業主及び無給家族従業者」とは、「個人事業主」は個人経営の事業主でその事業所の実際の業務に従事している者、「無給家族従業者」は個人事業主の家族で賃金 ・給与を受けず、ふだん事業所の仕事を手伝っている者をいう。
 2) 「有給役員」とは、法人、団体の役員(常勤、非常勤を問わない)で給与を受けている者をいう。
 3) 「常用雇用者」とは、「正社員・正職員」、「パート・アルバイト等」と呼ばれている者で次のいずれかに該当するものをいう。

    ア

期間を定めずに雇用されている者
    イ 1ヶ月を超える期間を定めて雇用されている者
    ウ ア、イ以外の雇用者のうち、平成14年の4月、5月のそれぞれの月に18日以上雇用されていた者
 4) 臨時雇用者」とは、常用雇用者以外の雇用者で1ヶ月以内の期間を定めて雇用されている者や日々雇用されている者
 5) 「出向・派遣受入者」とは、他の会社など別経営の事業所から派遣されている者

(5)年間商品販売額

   平成13年4月1日から平成14年3月31日までの1年間の商品販売額をいい、消費税を含む。


(6)その他の収入額

    平成13年4月1日から平成14年3月31日までの1年間の商品販売に関する修理料及び仲立手数料、製造業出荷額、飲食部門収入額、サービス業収入額等商業活動以外の収入額をいう。


   修理料 商品を販売するかたわら、販売商品に関連した修理を行っている 場合の修理料
   仲立手数料 他人または他の事業所のために仲立人として卸売業の商品売買のあっせんを行っている場合、その仲立行為から得た手数料
   製造業出荷額 自店で製造した商品を卸売販売している場合の卸売販売額、または、原材料を他に支給して製造させたものに自社で加工処理を加えた商品の卸売販売額及び受諾製造の加工賃収入
   飲食部門収入額 飲食できる設備を有し、その場所で飲食料品を飲食させた収入額
   サービス業収入額 販売商品に関連しない各種修理料のほか、クリーニング、コピー、宅配便取次などのサービスに対する手数料収入
   上記以外の収入 その他の収入額」のうち、修理料、仲立手数料、製造業出荷額、飲食部門収入額、サービス業収入額を除いた収入額

(7)商品手持額

    平成14年3月末日現在、事業所が販売目的で保有している全ての手持ち商品額(仕入れ時の原価)。


(8)セルフサービス方式(小売業のみ)

    セルフサービス方式とは、下記のいずれの条件も兼ね備え、商業統計調査でいう「セルサービス方式採用」とは、下記条件による販売を売場面積50%以上で行っている事業所をいう。

 1) 商品が無包装のまま、あるいはプリパッケージされ値段が付けられていること
 2) 備え付けの買い物かご、ショッピングカートなどで客が自由に商品を取り集められる形式
 3) 売り場の出口などに設置された勘定場で客が一括して代金を支払う形式

(9)売場面積(小売業のみ)

    平成14年6月1日現在で、事業所が商品を販売するために実際に使用している売り場の延べ床面積をいう。
  ただし、牛乳小売業、自動車(新車・中古)小売業、建具小売業、畳小売業、ガソリンスタンド、新聞小売業は売場面積の調査を行っていない。


8 業態別統計の数値

  平成14年商業統計調査結果のうち小売業を営む事業所について、「業態分類表」のとおり、業態区分の定義に従って集計したものである。なお、平成14年調査において業態定義の見直しを行っており、平成11年の数値を平成14年定義に合わせて組み替えている。


9 その他
(1) 数値は単位未満の四捨五入により、合計と内訳が一致しないことがある。
(2) 売場面積1u当たりの年間販売額は、売場面積を持つ商店についてのみ計算をしている。
(3) 開店、閉店時刻については、牛乳小売業、新聞小売業は調査していない。
(4) 統計表中の記号は次のとおり

「−」 ・・・ 該当する数値がないもの、または調査していないもの

「0.0」 ・・・ 単位未満のもの

「X」 ・・・ 事業所数が1または2の場合、秘密保護の観点から秘匿したもの。
また、事業所数が3以上の場合であっても前後等の関係から数値が判明する箇所も秘匿している。

「△」 ・・・ マイナス記号(数値前に付されている場合)

(5) この調査結果の内容についての照会は下記までお願いします。

〒870−8501

大分市大手町3−1−1

大分県企画振興部統計調査課 経済統計班

電話 097−506−2450



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企画振興部 統計調査課  電話:097-506-2450 E-mail:a10800@pref.oita.lg.jp
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