最低賃金は、常用・臨時・パート・学生アルバイトなど大分県下のすべての労働者に適用されます。
最低賃金には、「地域別最低賃金」と「特定(産業別)最低賃金」があり、両方の最低賃金が同時に適用される労働者には、使用者は高い方の最低賃金額以上の賃金を支払わなければなりません。
地域別最低賃金
特定(産業別)最低賃金
特定(産業別)最低賃金 令和6年12月25日から
産 業 |
最低賃金額
(1時間)
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適用範囲 |
鉄鋼業
銑鉄鋳物製造業、鋼板の切断加工、鉄スクラップ処理業など
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1,106円 |
適用除外
ただし次に掲げる者は、特定(産業別)最低賃金の適用が除外され、大分県最低賃金が適用されます。
1 18歳未満または65歳以上の者 2 雇入れ後6月未満の者であって、技能習得中の者
3 清掃、片付けの業務に主として従事する者
4 電子部品・デバイス・電子回路、電気機械器具、情報通信機械器具製造業の
(1)手作業によりまたは手工具若しくは小型電動工具を用いて行う巻線、穴あけ、ねじ切り、かしめ、洗浄、電線はく離、塗油、取付け、バリ取り、組線、捺印、はんだ付け、ラベルはり、選別または検数の業務(これらの業務のうち流れ作業の中で行う業務を除く。)に主として従事する者
(2)手作業で行う袋詰め、箱詰めまたは包装の業務に主として従事する者
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非鉄金属製造業
銅の製錬、アルミの再生、電線・ケーブルの製造業など
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1,053円 |
電子部品・デバイス・電子回路、電気機械器具、情報通信機械器具製造業
家庭用・業務用の電気機械器具、携帯電話やICなどの製造業
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996円 |
自動車・同附属品製造業、船舶製造・修理業,舶用機関製造業
造船、船の修理、自動車・自動車部品の製造業など
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997円 |
自動車(新車)小売業
自動車新車の販売業
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991円 |
各種商品小売業
令和6年度は改正がありませんでした。
令和6年10月5日から大分県最低賃金が適用されます。
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954円 |
最低賃金の対象となる賃金・計算方法
最低賃金の対象となる賃金は、通常の労働時間、労働日に対応する所定内賃金に限られます。
次の賃金は参入されません。
- 精皆勤手当、通勤手当および家族手当
- 臨時に支払われる賃金(結婚手当など)
- 1か月を超える期間ごとに支払われる賃金(賞与など)
- 所定労働時間を超える時間の労働に対して支払われる賃金(時間外割増賃金など)
- 所定労働日以外の労働に対して支払われる賃金(休日割増賃金など)
- 午後10時から午前5時までの間の労働に対して支払われる賃金のうち、通常の労働時間の賃金の計算額を超える部分(深夜割増賃金など)
月給制の場合は、月給を1箇月平均の所定労働時間で除して金額を比較してください。
詳細な計算方法や、歩合給の場合の計算方法などは、大分労働局労働基準部賃金室(Tel. 097-536-3215)または最寄りの労働基準監督署にお問い合わせください。
最低賃金の減額特例
一般の労働者より著しく労働能力が低いなどの場合に、最低賃金を一律に適用するとかえって雇用機会を狭めるおそれなどがあるため、次の労働者については、使用者が都道府県労働局長の許可を受けることを条件として個別に最低賃金の減額の特例が認められています。
- 精神または身体の障害により著しく労働能力の低い者
- 試の使用期間中の者
- 基礎的な技能及び知識を習得させるための職業訓練を受けている者
- 軽易な業務に従事する者
- 断続的労働に従事する者
最低賃金に関するお問合せ先
大分労働局労働基準部賃金室 ☎097-536-3215
最寄りの労働基準監督署
最低賃金引上げに伴う事業者向け相談窓口
☎ 097-506-3357
受付時間: 8時30分~17時15分
(月曜日~金曜日(祝日、年末年始を除く))
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