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改正建築基準法の施行に伴い、法第12条の規定による定期報告について、対象の建築物及び建築設備等の用途・規模が変更されました。
人間の健康診断と同様に建築物及び建築設備等の定期点検を行いましょう。
定期報告内容 定期報告リーフレット [PDFファイル/400KB]
大分県が所管行政庁となる地域(大分市、別府市、中津市、日田市、佐伯市、宇佐市を除く市町村)における、定期報告(昇降機を除く)の提出先は、大分県各土木事務所(大分、別府、臼杵、豊後大野、日田、中津)となります。
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