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建築基準法に基づく定期報告について

印刷ページの表示 ページ番号:0002116369 更新日:2021年8月3日更新

令和元年7月1日より定期報告の対象が変わりました。

改正建築基準法の施行に伴い、法第12条の規定による定期報告について、対象の建築物及び建築設備等の用途・規模が変更されました。

人間の健康診断と同様に建築物及び建築設備等の定期点検を行いましょう。

  定期報告内容  定期報告リーフレット [PDFファイル/400KB]

定期報告の提出について

大分県が所管行政庁となる地域(大分市、別府市、中津市、日田市、佐伯市、宇佐市を除く市町村)における、定期報告(昇降機を除く)の提出先は、大分県各土木事務所(大分、別府、臼杵、豊後大野、日田、中津)となります。

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手数料及び様式
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