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2020年3月3日から6月30日の期間に、医療機関または介護・障害福祉施設等で 10日以上勤務し、患者・利用者と接した職員(※1)の方へ慰労金を支給します。 |
(※1)職員とは・・・
医療機関、介護・障害福祉施設等で直接雇用されていた方だけでなく、間接雇用者(派遣労働者・業務受託者の労働者)として働いていた方も含みます。
なお、上記施設の敷地の一部を借りて営業していた店舗の職員は含みません。
≫ 対象者やそれぞれの支給金額等については、下記をご覧下さい。 ≪
【概要】介護・障害福祉施設等 [PDFファイル/110KB]
電話番号(各分野で問い合わせ先が異なりますのでご注意ください。)
医療機関 : 医療政策課 097-506-2658
介護福祉施設 : 高齢者福祉課 097-506-2767
障害福祉施設 : 障害福祉課 097-506-2745