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技能実習法による新しい技能実習制度について
平成29年11月1日、「外国人の技能実習の適正な実施及び技能実習生の保護に関する法律(技能実習法)」が施行されました。
この法施行により、従来の制度から変更点が生じることとなります。主な変更点は下記のとおりとなります。
この法施行により、従来の制度から変更点が生じることとなります。主な変更点は下記のとおりとなります。
変更1 技能実習計画が認定制になりました。
⇒実習実施者が作成した技能実習計画は、外国人技能実習機構によって認定を受ける必要があります。
認定の審査には時間がかかるため、遅くとも受入希望日の4か月前までには実習計画の申請を行ってください。
変更2 実習実施者の届出が必要になりました。
⇒外国人技能実習生の受入を希望される場合には、事前に届出が必要となります。
変更3 監理団体となるための許可が必要になりました。
⇒監理団体になることを希望される団体については、外国人技能実習機構に対して申請が必要です。
なお、監理団体には、特定監理団体(受入期間最長3年)と一般監理団体(受入期間最長5年)があります。
変更4 技能実習制度が最長で5年間可能になりました。
⇒従来の技能実習制度による受入期間については最長で3年間でしたが、今回の法施行により、最長で5年間となりました。
■ 詳細については、下記をご参照ください。
● 外国人技能実習機構HP
● 監理団体の検索ページ
● 外国人技能実習制度が変わりました~特に押さえておくべきポイントとは~ [PDFファイル/1.9MB]
● 外国人を雇用する事業主の皆様へ [PDFファイル/537KB]
● 技能実習生の労働条件の確保・改善のために [PDFファイル/1.16MB]