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【宿泊事業者の皆さまへ】新型コロナウイルスに関するお知らせ

印刷ページの表示 ページ番号:0002084399 更新日:2021年7月21日更新

お役立ち情報:家庭向け新型コロナウイルスの消毒方法を追加(北部保健所ホームページ

お役立ち情報:消毒液の作り方等について、リンクを追加

  →東部保健所ホームページ又は西部保健所ホームページを参照

※金属、繊維などの次亜塩素酸による消毒後は必ず水拭きをしてください。

○宿泊施設における新型コロナウイルス対応ガイドラインが全国旅館ホテル生活衛生同業組合連合会、日本旅館協会、全日本シティホテル連盟の連名にて発出されました。

新型コロナウイルス感染症の感染防止対策については、ガイドラインを参考にしてください。

 →宿泊施設における新型コロナウイルス対応ガイドライン(第1版) [PDFファイル/386KB]

更新状況(R3.7.21)

宿泊施設に待機中の入国者等への健康フォローアップ等の実施について(R3.7.21) [PDFファイル/87KB]

新型コロナウイルスによる肺炎について

新型コロナウイルス感染症の感染状況等については、こちらからをご覧ください

 →https://www.pref.oita.jp/site/covid19-oita/

宿泊事業者の皆さまに徹底していただくこと

  1. 宿泊者全員に対し、宿泊者名簿への正確な記載を働きかけてください。
  2. 保健所が行う疫学調査等の宿泊者に関する状況把握に協力をお願いします。
  3. 宿泊者に対し、新型コロナウイルスに関する情報提供(手洗い、咳エチケット等の対策等)を行ってください。
  4. 宿泊者が、発熱かつ咳などの呼吸器症状を発症したら、必ず宿泊施設側に申し出るよう伝えてください。
  5. 宿泊者が、宿泊施設滞在中に上記の症状の発症を申し出た場合、事前に医療機関へ連絡してから受診するよう勧めてください。医療機関での診察を希望した宿泊者に対しては、医療機関の紹介等の支援を行ってください。
  6. 宿泊施設の従業員に対しては、咳エチケットや手洗い等、通常の感染対策を推奨してください。特に、発症の申し出があった当該宿泊者と対応した従業員は、マスクの着用、症状が認められた際の医療機関での受診など、適切な対応をとってください
  7. アルコール消毒液の設置をはじめとした利用者に係る感染症対策を実施してください。
  8. WHO の公表内容から新型コロナウイルス感染症の流行が確認されている地域に滞在していたことのみを理由として宿泊を拒否することはできません。

【住宅宿泊事業者の方のみ】

    宿泊者が、届出住宅滞在中に発症を申し出た場合、すぐに下記の連絡先へ連絡してください。

      食品・生活衛生課 (TEL:097-506-3055、E-mail:a13910@pref.oita.lg.jp

新型コロナウイルスへの感染が疑われる宿泊者が発生した場合

  1. 宿泊者から、発熱など体調に異変が生じており、又は、WHOの公表内容から新型コロナウイルス感染症の流行が確認されている地域※から帰国・入国した又はこれらの者と接触した旨の申し出があった場合は、宿泊者の同意を得た上で、速やかに最寄りの保健所(帰国者・接触者相談センター)へ連絡し、その指示に従うこと。
  2. 感染が疑われる宿泊者に対し、感染拡大の予防の必要性を十分説明の上、レストラン等の利用を控え、他の宿泊者と接触しないよう個室での待機を依頼すること。同室者がいれば他室への移動と待機を依頼すること。
    また、飛沫の飛散を防止するため、感染が疑われる宿泊者及び同室していた者には、マスク着用を求めること。
  3. 感染が疑われる宿泊者に対応する従業員の数を極力制限し、原則として、部門長などの責任者が対応すること。感染が疑われる宿泊者に接触する場合は、マスク及び使い捨て手袋を着用し、感染が疑われる宿泊者から離れた場合は、手洗い及びうがいを確実に行うこと。使用後のマスク及び手袋はビニール袋で密閉し、焼却する等適正な方法で廃棄すること。
  4. 保健所から求めがあった場合は、保健所が行う、宿泊者名簿による当該宿泊者の宿泊期間中における接触者の状況等の調査に協力すること。
  5. 施設の消毒は、保健所の指示に従って実施することが望ましいが、緊急を要し、自ら行う場合には、感染が疑われる宿泊者が利用した区域(客室、レストラン、エレベータ、廊下等)のうち手指が頻回に接触する箇所(ドアノブ、スイッチ類、手すり、洗面、便座、流水レバー等)を中心に実施すること。 また、シーツ等のリネン類の洗濯に当たっては、医療リネンに準じて扱うこと。

 ※ WHOの公表内容から新型コロナウイルス感染症流行が確認されている地域

  →(参照) 型コロナウイルス地域追加(R2.8.31厚労省通知)  [PDFファイル/152KB]

  <参考>

   ○消毒方法

     「感染症法に基づく消毒・滅菌の手引き」(厚生労働省健康局結核感染症課)

     「MERS 感染予防のための暫定的ガイダンス(2015 年6月25 日版)」(一般社団法人日本環境感染学会)

   ○リネン類の洗濯

     「病院、診療所等の業務委託について」(平成5年2月15 日付け指第14 号厚生省健康政策局指導課長通知)

   ○新型コロナウイルス感染症患者等が使用した物として引き渡されたリネン類の取扱い

    新型コロナウイルス感染症患者等が使用した物として引き渡されたリネン類の取扱いについて(R2.4.24厚労省通知) [PDFファイル/44KB]

    医療機関における新型コロナウイルスに感染する危険のある寝具類の取扱いについて(R2.4.24厚労省通知) [PDFファイル/584KB]

県内の新型コロナウイルスに関する相談窓口について

新型コロナウイルスに関する相談窓口についてはこちらをご覧ください。

 →http://www.pref.oita.jp/site/covid19-oita/covid19-consultation-desk-001.html

関連情報

(旅館業)旅館等の宿泊施設における新型コロナウイルス感染症への対応について(R3.3.19厚労省通知) [PDFファイル/233KB]

(旅館業)旅館等の宿泊施設における新型コロナウイルス感染症への対応について(R2.8.31厚労省通知)  [PDFファイル/152KB]

(旅館業)新型コロナウイルス感染症に対する検疫の強化について (R2.4.3厚労省通知) [PDFファイル/80KB]

(旅館業)宿泊施設に待機中の入国者等への健康フォローアップ等の実施について(R3.7.21厚労省通知) [PDFファイル/87KB]

(住宅宿泊事業)新型コロナウイルスに関連した肺炎患者の発生係る協力依頼ついて(追加依頼)(R2.1.24観光庁通知) [PDFファイル/278KB]

(住宅宿泊事業)住宅宿泊事業法の届出住宅における新型コロナウイルス感染症への対応について(R2.2.5観光庁通知) [PDFファイル/57KB]

(住宅宿泊事業)新型コロナウイルス感染症(COVID-19)の対策について(協力依頼)(R2.2.13観光庁通知) [PDFファイル/70KB]

(住宅宿泊事業)住宅宿泊事業法の届出住宅における新型コロナウイルス感染症への対応について(R2.9.1観光庁通知) [PDFファイル/60KB]

(住宅宿泊事業)発症報告書 [PDFファイル/376KB]

(住宅宿泊事業)公租公課の支払い猶予等と事業者への適用可否 [PDFファイル/119KB]

新型コロナウイルス感染症患者等が使用した物として引き渡されたリネン類の取扱いについて(厚労省R2.2.24) [PDFファイル/44KB]

 ・(R2.2.24厚労省事務連絡)別添資料 [PDFファイル/584KB]

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