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自家用有償旅客運送の登録等
自家用有償旅客運送とは
「自家用有償旅客運送」とは、バス、タクシー等が運行されていない過疎地域などにおいて、住民の日常生活における移動手段を確保するため、登録を受けた市町村、NPO等が自家用車を用いて有償で運送するサービスです。
従来、「自家用有償旅客運送」の事務・権限については、国土交通大臣から各運輸支局長に委任されていましたが、「地域の自主性及び自立性を高めるための改革の推進を図るための関係法律の整備に関する法律(第4次分権一括法)」に基づき、平成27年10月1日から大分県内の全市町村の区域内において、自家用有償旅客運送に係る事務の権限が、国土交通大臣から大分県知事に移譲されました。
自家用有償旅客運送の登録手続きについて
自家用有償旅客運送の実施に当たっては、運営協議会(市町村が実施する場合は、地域公共交通会議等)において協議が調ったうえで、道路運送法第79条により、大分県知事の登録を受ける必要があります。
申請書類について
申請書類の様式等については、以下のとおりです。
(1)交通空白地有償運送に係る様式
交通空白地有償運送申請時必要書類一覧表 [PDFファイル/46KB]
交通空白地有償運送の申請様式 [Wordファイル/216KB]
交通空白地有償運送の参考様式 [Excelファイル/86KB]
(2)福祉有償運送に係る様式
福祉有償運送申請時必要書類一覧表 [PDFファイル/45KB]
また、交通空白地有償運送または福祉有償運送において、軽微な変更を届け出る場合の必要添付書類については、「軽微な変更に係る添付書類について」 [PDFファイル/58KB]をご確認ください。
※国土交通省の通達改正により、令和3年1月1日以降の自家用有償運送に関する申請・届出等の手続きについては、押印が不要となりました。
【参考】各処理方針について
交通空白地有償運送の登録に関する処理方針について [PDFファイル/156KB]
福祉有償運送の登録に関する処理方針について [PDFファイル/159KB]
(申請書の提出先)
〒870-8501
大分市大手町3丁目1番1号
大分県企画振興部交通政策課 地域交通班
(登録申請に必要な手数料)
新規登録 15,000円/件
変更登録 3,000円/件(※)
※手数料が必要な変更登録は、道路運送法第79条の2第1項第2号 (登録の申請)の自家用有償旅客運送の種別の増加に係るもの、同項第3号の運送の区域の増加に係るもの(当該市町村の区域内における同号の運送の区域の増加を除く。)に限られます。