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【20202027以降】自動車運転代行業者に対する行政処分の公表について
自動車運転代行業者に対する行政処分
「自動車運転代行業の業務の適正化に関する法律」(平成13年法律第57号。以下「法」という。)に基づき、自動車運転代行業者に対し行った行政処分について、以下のとおり公表します。
1 公表の対象となる行政処分
大分県知事が行った指示処分(法第11条・法第12条・法第13条第1項・法第13条第2項・法第13条第3項・法第15条・法第17条・法第18条・
法第20条第2項・法第21条第2項、道路運送法第4条第1項・同法第43条第1項又は同法第78条)
2 公表の期間
当該処分が行われた日から起算して2年間
3 処分基準
自動車運転代行業の業務の適正化に関する法律に基づく指示等に関する処分基準 [PDFファイル/158KB]
4 公表の内容
・認定証番号
・自動車運転代行業者の名称又は記号
・主たる営業所が所在する市区町村
・処分年月日
・処分内容
・処分理由 等
5 行政処分の状況
現在処分はありません
自動車運転代行業者に対しては、大分県公安委員会が行政処分を行う場合もありますので、こちらもご覧ください。