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機械読取式でない旅券の取扱い等の変更について

印刷ページの表示 ページ番号:0001037360 更新日:2015年11月25日更新

機械読取式でない旅券や訂正旅券をお持ちの方は、新規の旅券(10年または5年)を申請することが可能です。

機械読取式でない旅券とは

 一部の在外公館において、平成18年(2006年)3月19日までに申請受付・交付された一般旅券には機械読取式でない旅券があります。旅券の国際標準を定める国際民間航空機関(ICAO)では,機械読取式でない旅券の流通期限を平成27年(2015年)11月24日までと定めており,翌25日以降は,原則として使用できなくなりました。
 なお、国内の都道府県においては平成4年(1992年)11月1日、多くの在外公館においては平成6年(1994年)以降に申請受付・交付された一般旅券については機械読取式旅券となっています。

訂正旅券とは

 旅券の身分事項に変更があった方については、平成26年(2014年)3月20日以降は,「記載事項変更旅券」の発給が開始され、変更後の情報が機械読取部分及びICチップにも反映されています。
 しかしながら、同日より前に「記載事項の訂正(旅券の追記ページに訂正内容がタイプ印字により記載)」を行った方の旅券は、機械読取部分及びICチップに記録された情報は変更されておりません。
 そのため、国によっては国際標準外とみなされる可能性があり、出入国時における審査の際や、渡航先での各種手続等の際に支障が生じる可能性が高いと考えられます。

詳しくは、外務省のホームページをご確認ください。