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県では、新型コロナウイルス感染症の拡大防止の観点から、法人県民税、法人事業税及び特別法人事業税又は地方法人特別税に係る申告及び納税の際には、自宅やオフィスから利用できるeLTAX(電子申告・納税)の積極的なご利用を呼びかけておりますので、ご協力をお願いします。
eLTAXについての詳しい内容は「eLTAX(地方税ポータルシステム)」のホームページをご覧ください。
新型コロナウイルス感染症の影響等により、事業について著しい損失を受けたこと等で、県税の納税が困難となった方は、納税の猶予制度の適用が受けられる場合があります。
お問い合わせは納税地を所管する県税(納税)事務所まで。
新型コロナウイルス感染症の拡大防止の観点から、 国土交通省が自動車の廃車等に係る3月末の窓口混雑緩和対策を実施することを踏まえ、令和4年4月1日を賦課期日とする自動車税種別割に限り、4月以降の申告であっても、下記の手続きの場合は、3月中に申告の根拠となる事由が発生したことを前提に課税処理を行います。
なお、課税処理スケジュールの都合上、令和4年度分の納税通知書が発付されることがありますので、ご注意ください。
※該当される方には個別にお知らせを送付します。
3月中に申告の根拠となる事由が発生したと確認でき、かつ、その事由発生から15日以内に手続きがなされた「永久抹消登録」、「移転登録及び一時抹消登録(同時に行う場合)」並びに「移転登録及び輸出抹消仮登録(同時に行う場合)」
(例)廃車(解体)した場合