本文
新型コロナウイルス感染症の拡大防止の観点から、個人の事業税の申告期限を延長します。
令和元年分の個人の事業の所得にかかる申告書
令和2年4月16日(※)
※なお、令和2年4月6日、国税庁から、新型コロナウイルス感染症の拡大状況に鑑み、確定申告期限の柔軟な取扱いを行う旨の発表がありました。(国税庁ホームページ「確定申告期限の柔軟な取扱いについて」)
大分県におきましても、個人事業税の申告書の提出期限を令和2年4月16日まで延長しているところですが、国税における取扱いを踏まえ、提出期限等の延長について柔軟に対応し、4月17日以降も受け付けることといたしました。
次に該当する方は、県税事務所に個人の事業税の申告書を提出する必要はありません。
ただし、年の中途で事業をやめた場合は、やめた日から1か月以内(納税義務者の死亡のときは4か月以内)に県税事務所に申告することになっています。
国税庁ホームページ https://www.nta.go.jp/