大分県教育の日推進会議規約
名称
第1条この会は、大分県教育の日推進会議(以下「推進会議」という。)と称する。
目的
第2条推進会議は、県民が一体となって、大分の明日を担う心豊かでたくましい子どもたちの育成と生涯にわたって自ら学び、郷土を愛し、地域社会の振興に主体的に参加する人づくりを進めるため、県民の教育に対する関心と理解を深め、学校、家庭及び地域社会が相互に協力し合う環境を醸成し、本県教育の充実と発展を図ることを目的とする。
組織
第3条推進会議は、前条の目的に賛同する団体及び行政機関等をもって構成する。
所掌事業
第4条推進会議は、第2条の目的を達成するため、次に掲げる活動を行う。
(1)「おおいた教育の日」の普及、啓発
(2)「おおいた教育の日」にふさわしい行事等の実施
(3)その他目的達成のために必要な事項
役員
第5条推進会議に次の役員を置き、総会において選任する。
(1)会長1名
(2)副会長若干名
2役員の任期は、2年とする。ただし、再任は妨げない。
3補欠又は増員により選任された役員の任期は、前任者又は現任者の残任期間とする。
役員の任務
第6条会長は、会務を総理し、推進会議を代表する。
2副会長は、会長を補佐し、会長に事故あるときは、あらかじめ会長が定めた順位により、その職務を代行する。
顧問
第7条推進会議に顧問を置くことができる。
総会
第8条推進会議の総会は、会長が招集し、議長となる。
2総会に付議する事項は、次のとおりとする。
(1)規約の改廃に関すること。
(2)行事等、事業計画に関すること。
(3)事業報告に関すること。
(4)役員の選任に関すること。
(5)その他特に必要な事項に関すること。
幹事会
第9条推進会議の円滑な運営を図るため、幹事会を置く。
2幹事は、総会において選任する。
3幹事の任期は2年とする。ただし、再任は妨げない。
4補欠又は増員により選任された幹事の任期は、前任者又は現任者の残任期間とする。
5幹事会は、会長が招集し、議長となる。
6幹事会に付議する事項は、次のとおりとする。
(1)行事の企画、立案に関すること。
(2)推進会議の運営に関すること。
(3)その他軽易な事項に関すること。
事務局
第10条推進会議の事務を処理するため、事務局を置く。
2事務局は、大分県教育庁社会教育課内に置く。
その他
第11条この規約に定めるもののほか、推進会議の運営に関し必要な事項は、会長が別に定める。
附則
この規約は、平成17年2月10日から施行する。
この規約は、平成17年6月15日から施行する。
この規約は、平成19年6月6日から施行する。
この規約は、平成21年6月10日から施行する。
附則
1この規約は、平成23年5月26日から施行する。
2この規約の施行の際現に推進会議の幹事である者は、この規約の施行の日において、改正後の規約第9条の規定により新たに幹事に選任されたものとみなす。