おおいた教育の日条例
印刷用ページを表示する掲載日:2010年8月9日更新
趣旨
第1条県民の教育に対する関心と理解を深め、学校、家庭及び地域社会が相互に協力することにより、明日の大分を担う心豊かでたくましい子どもたちを育成するとともに、生涯にわたって自ら学び、郷土を愛し、地域社会の振興に主体的に参加する人づくりを進めるため、おおいた教育の日を設ける。
おおいた教育の日
第2条おおいた教育の日は、11月1日とする。
おおいた教育週間
第3条おおいた教育の日の趣旨にふさわしい取組を行う期間として、11月1日から同月7日までをおおいた教育週間とする。
県の取組
第4条県は、市町村及び県民と密接な連携を図り、三者が一体となって教育に関する主体的な取組が推進されるよう、その体制づくりに努めるものとする。
2県は、おおいた教育の日の趣旨を普及するとともに、広く県民の意見を聴きながら、その趣旨にふさわしい取組を行うよう努めるものとする。
市町村の取組
第5条市町村は、地域の実情に応じて、おおいた教育の日の趣旨にふさわしい取組を行うよう努めるものとする。
県民の取組
第6条県民は、前二条に規定する県及び市町村の取組に積極的に参加するとともに、自らおおいた教育の日の趣旨にふさわしい取組を行うよう努めるものとする。
附則
この条例は、公布の日から施行する。(平成17年3月31日施行)