「博物館の登録に関する規則の一部改正(案)」に対する県民意見の募集について
1 趣旨
県教育委員会では、博物館法(昭和26年法律第285号)の規定により、博物館の登録に関し必要な事項は、都道府県教育委員会の規則で定めるものとされており、登録の申請、審査、変更または廃止の届出の手続等について、博物館の登録に関する規則(昭和52年大分県教育委員会規則第10号)を定めています。ついては、この規則の改正案に対する県民の皆さまからのご意見を募集します。
2 公表資料
別紙「博物館の登録に関する規則の一部改正について(概要)」
なお、公表資料は、このホームページ以外に次の場所で閲覧することができます。
ア 教育庁文化課(県庁舎別館8階)
イ 大分県情報センター(県庁舎本館1F)
ウ 地区情報コーナー(下記の振興局、土木事務所内)
東部振興局、南部振興局、豊肥振興局、西部振興局、北部振興局、
豊後高田土木事務所、別府土木事務所、臼杵土木事務所、豊後大野土木事務所、
玖珠土木事務所、中津土木事務所
3 意見等の募集方法及び募集期間
(1)募集方法
この規則改正に対するご意見は、住所、氏名、電話番号を明記の上、下記の宛先までお寄せください。
(住所、氏名の記載がない場合は受付できません)。
ア 郵送の場合:〒870-8503 大分市府内町3丁目10番1号
大分県教育庁文化課 教育文化班
イ ファクシミリの場合:097-506-1811 大分県教育庁文化課 教育文化班
ウ 電子メールの場合:a31700@pref.oita.lg.jp
(2)募集期間
令和5年2月21日(火曜日)~ 令和5年3月20日(月曜日)
※郵送によるご意見等の受付は、令和5年3月20日(月曜日)到着分まで
4 その他
(1)提出された意見等の公表について
募集締め切り後、提出されたご意見を考慮して規則改正の手続きを進めるとともに、ご意見と それに対する県の考え方等を整理して公表します。なお、ご意見に対する個別の回答はいたしませんのでご了解ください。
(2)質問等
この意見募集についてのご質問等は、下記までお願いします。
教育庁文化課教育文化班 電話 097-506-5493
電子メール a31700@pref.oita.lg.jp

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