「大分県スクールカウンセラーガイドライン」を策定しました!
「大分県スクールカウンセラーガイドライン」を策定しました!
はじめに
いじめ・不登校等の児童生徒の諸課題への対応にあたっては、学校におけるカウンセリング等の教育相談機能を充実させることが必要であるとの認識のもと、平成7年度に「スクールカウンセラー活用調査研究事業」が、文部省の委託を受けて始まりました。その後、平成13年度から、「すべての子どもがスクールカウンセラーに相談できる機会を設けていくことが望ましい」との中教審の見解もあり、「スクールカウンセラー等活用事業」として補助事業にかわり、子どもたちの心の問題の多様化・複雑化という状況に対応しています。
本県としては、平成7年度の3校から始まり、長年の調査研究事業を経て、平成19年度には、国の方針に呼応し、全公立中学校にスクールカウンセラーを配置し、その後配置拡充を続け、平成30年度には全公立小学校、令和元年度には全公立高等学校及び特別支援学校に配置するまでに至りました。この間、いじめや不登校等の生徒指導上の諸課題に対するスクールカウンセラーのニーズは年々高まっており、これらに対応するために教育相談体制の充実の必要性から、スクールカウンセラーの配置時間数を増やし、教育相談体制の充実を徐々に図ってきています。
今後、スクールカウンセラーの役割はますます重要になると同時に、学校と緊密な連携の上、更なる有効活用が求められます。現状では、各学校での活用方法にはばらつきも見られることから、県教育委員会として、一定の基準を示す必要があると考え、大分県公認心理師協会のご協力を得ながら、本ガイドラインを策定しました。
このガイドラインを参考に、各学校の実態を考慮しながら、学校の教職員とスクールカウンセラーが協働する中で、より有効な活用がなされ、本県における全ての子どもたちの支援が充実するよう期待するところです。
目次
1 スクールカウンセラー(SC)について
1.スクールカウンセラー(SC)の具体的な職務内容
(1)児童生徒へのカウンセリング
(2)保護者への助言・援助
(3)児童生徒集団、学級や学校集団に対するアセスメントと助言・援助
(4)児童生徒の困難・ストレスへの対処、心理教育プログラム等の実施
(5)いじめや不登校、事件・事故等への対応
(6)教職員に対するコンサルテーション
(7)教職員のカウンセリング能力等の向上のための校内研修
(8)SCの資質および能力の向上のための自己研鑽
2.スクールカウンセラー(SC)の身分と資格
3.スクールカウンセラースーパーバイザー(SCSV)の職務等
2 スクールカウンセラー(SC)業務の配慮事項
1.守秘義務
2.情報共有
3.個人情報の管理
4.文書等の事務処理
5.心理検査
6.家庭訪問の方法
7.保護者や児童生徒への連絡
8.関係機関との連携
3 スクールカウンセラー(SC)の効果的な活用のために
- 教育委員会における支援体制
(1)SCの役割等の周知
(2)SC研修の実施
(3)スクールカウンセラースーパーバイザー(SCSV)の活用
2. 学校における教育相談体制づくり
(1) 教職員全体の共通理解
(2) SCの校内体制への位置付け
(3) 「教育相談コーディネーター」との連携
(4) 学級担任等との連携
(5) 養護教諭との連携
(6) 生徒指導主事等との連携
(7) SSWとの連携
(8) SCの活動環境の整備
(9) 保護者等への周知
(10) 緊急支援が必要な場合の対応
4 緊急支援スクールカウンセラーとの連携