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県立高等学校の就学支援金制度等について

印刷用ページを表示する掲載日:2020年7月1日更新

就学支援金制度

授業料の不徴収制度が廃止され、平成26年4月以降に入学した県立高等学校の生徒を対象に、就学支援金制度が実施されています。

授業料の支援として「保護者等の所得について、以下の算定式により計算した額」が30万4,200円(年収910万円程度)未満の世帯(※)に就学支援金(授業料相当額)が支給されます。

【算定式:課税標準額(課税所得額)×6%-市町村民税の調整控除の額】

ただし、就学支援金は県が生徒本人に代わって受け取り、授業料に充てることになりますので、生徒本人(保護者)が直接受け取るものではありません。
また、就学支援金の支給対象とならなかった場合は、授業料をご負担いただくことになります。

就学支援金の支給を受けるには、保護者等のマイナンバーを明らかに出来る書類等と申請書の提出が必要です。
詳しくは、在学する学校にお問い合わせ下さい。

※ 所得の判定は、保護者(親権者)ごとに上記算定式で算出した額の合算により判断します。
   また、年収(910万円程度)は保護者のうちどちらか一方が働き、高校生1人(16歳以上)、中学生1人の4人世帯の目安です。

オンライン申請はこちらから    

オンライン申請QRコード(スマホ・タブレットからはこちら) [その他のファイル/55KB]

各種様式はこちらから

資料

 

 

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