大分県教育センターが所管する財産の使用許可・貸付等(研修室・駐車場を除く)の申請について
印刷用ページを表示する掲載日:2024年6月12日更新
大分県教育センター所管の財産の行政財産使用許可申請または県有財産貸付申請等については、従来の紙での申請に加え、電子申請にて行うことができます。(研修室・駐車場は除く)
手続き例は、次のとおりです。
大分県教育センターの所管財産であるかの確認 |
大分県の土地・建物等は、県庁本課・振興局・土木事務所等が各々管理しているため、まず、大分県教育センターの所管財産であるかページ最下部の問い合わせ先にご連絡ください。 |
使用許可・貸付の相談・協議 |
大分県教育センターが所管する土地・建物等でも、期間や売却予定物件などで使用許可・貸付ができない場合があるため、申請を行う前に必ず事前に相談・協議等を行ってください。(許可事例:自動販売機、電柱利用等) |
使用・借受の申請 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
協議等の結果、使用許可・貸付ができる場合は、申請者から大分県教育センターへ所定の申請様式を提出していただきます。 下記のリンクから電子申請にて行うことができます。
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使用許可または貸付契約の締結 |
申請内容を審議の上、県から「行政財産使用許可書」を交付、または県と申請者との間で「県有財産貸付契約書」を取り交わします。 |
使用料等の納付 |
使用許可または貸付契約に基づき、県が算定した使用料、または貸付料を納付していただきます。 その他、使用や貸付に際して、電気料や水道料、浄化槽管理料その他の経費が生じる場合には、県が算定したこれら電気料等にかかる経費を申請者から定期に納付していただきます。 |
※その他 県の土地・建物等の使用または貸付は、下記の条例等をもとに行っています。 なお、使用または貸付の内容等により、使用料を減額・免除できる場合があるので、下記の減免基準の内容を確認の上、ご相談ください。 ・大分県県有財産規則 [PDFファイル/9.28MB] ・行政財産の目的外使用許可事務取扱要領 [PDFファイル/4.37MB] ・普通財産貸付料の算定基準について [PDFファイル/176KB] ・行政財産を貸し付ける場合の取扱基準 [PDFファイル/111KB] ・行政財産の使用料の減免基準 [PDFファイル/54KB] ・行政財産を貸し付ける場合の減免基準 [PDFファイル/179KB] |
財産の寄附について | ||
土地・建物等の財産を大分県教育センターへ寄附する場合は、下記の様式、または電子申請ページから申請してください。 ※事前に相談・協議等が行われていない財産の寄附受納は行いません。 |
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寄附申込書 | 様式 [Wordファイル/14KB] | 電子申請ページ |