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大分県立学校いじめ対策委員会条例の制定について

印刷用ページを表示する掲載日:2017年4月25日更新

大分県立学校いじめ対策委員会条例の制定について(平成29年3月30日制定)

大分県教育委員会は、いじめ防止対策推進法(平成25年法律第71号。以下「法」という。)の施行以来、大分県いじめ防止基本方針に基づき、いじめの防止、いじめの早期発見及びいじめへの対処についての、学校に対する必要な支援・指導を行うとともに、いじめによる重大事態が発生した場合には、その都度、学校主体や教育委員会主体による調査委員会を立ち上げて、調査を実施してきました。

しかし、近年の解決困難ないじめ問題の増加やいじめによる重大事態の発生増加を受け、より速やかに事態の対処に当たり、同種事態の発生防止に資するため、事実関係の調査といったいじめ防止に関する対策を行う組織を常設化するべく、法第14条第3項の規定に基づき、県教育委員会に附属機関を設置することとしました。

大分県立学校いじめ対策委員会条例

大分県立学校いじめ対策委員会条例

(設置)

第1条.いじめ防止対策推進法(平成25年法律第71号。以下「法」という。)第14条第3項の規定に基づき、大分県立学校いじめ対策委員会(以下「委員会」という。)を置く。

(所掌事務)

第2条.委員会は、大分県教育委員会(以下「教育委員会」という。)の求めに応じ、次に掲げる事務を行う。

一.いじめの防止、いじめの早期発見及びいじめへの対処のための対策について審議すること。

二.法第24条に規定する事案について調査すること。

三.法第28条第1項に規定する重大事態について調査すること。

(組織)

第3条.委員会は、委員10人以内で組織する。

2.委員は、法律、医療、心理、福祉または教育に関して優れた識見を有する者のうちから、教育委員会が任命する。

(委員の任期)

第4条.委員の任期は、2年とする。ただし、補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。

2.委員は、再任されることができる。

(委員長)

第5条.委員会に委員長を置き、委員の互選により選任する。

2.委員長は、会務を総理し、委員会を代表する。

3.委員長に事故があるとき、または委員長が欠けたときは、あらかじめ委員長の指名する委員がその職務を代理する。

(臨時委員)

第6条.委員会に、特別の事項を審議し、または調査させるため必要があるときは、臨時委員を置くことができる。

2.臨時委員は、当該特別の事項に関する専門的な知識及び経験を有する者のうちから、教育委員会が任命する。

3.臨時委員は、当該特別の事項に関する審議または調査が終了したときは、解任されるものとする。

(部会)

第7条.委員会は、その定めるところにより、部会を置くことができる。

2.部会に属すべき委員及び臨時委員は、委員長が指名する。

3.部会に部会長を置き、当該部会に属する委員の互選により選任する。

4.部会長は、当該部会の事務を掌理する。

5.部会長に事故があるときは、当該部会に属する委員のうちから部会長があらかじめ指名する者が、その職務を代理する。

6.委員会は、その定めるところにより、部会の議決をもって委員会の議決とすることができる。

(会議)

第8条.委員会の会議は、委員長が招集し、委員長が議長となる。

2.委員会は、委員及び議事に関係のある臨時委員の半数以上が出席しなければ開くことができない。

3.委員会の議事は、出席した委員及び議事に関係のある臨時委員の過半数で決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。

4.委員会は、必要があると認めるときは、関係者の出席を求め、その意見を聴き、または関係資料等の提出を求めることができる。

5.前各項の規定は、部会の議事について準用する。この場合において、第1項中「委員長」とあるのは「部会長」と読み替えるものとする。

(秘密の保持)

第9条.委員及び臨時委員は、職務上知り得た秘密を漏らしてはならない。その職を退いた後も、同様とする。

(庶務)

第10条.委員会の庶務は、教育庁において処理する。

(委任)

第11条.この条例に定めるもののほか、委員会の運営に関し必要な事項は、委員長が委員会に諮って定める。

附則

この条例は、公布の日から施行する。

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