学校職員の子育て支援のための休暇制度一覧
子育て支援のための休暇等早見表
学校職員が子育て等で取得できる休暇制度を時系列で整理しています。
休暇等 | 妊娠前 | 妊娠 | 出産8週間前 | 出産4週間前 | 出産 | 出産2週間後 | 出産8週間後 | 1歳まで | 3歳まで | 小学校就学前 | 中学校就学前 | 中学校就学後~ |
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出生サポート休暇 | 出生サポート休暇 | |||||||||||
休憩または補食休暇 妊婦の通勤緩和休暇 妊娠障害休暇 |
休憩または補食休暇 妊婦の通勤緩和休暇 妊娠障害休暇 |
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妊産婦の 健康診査等休暇 |
妊産婦の 健康診査等休暇 |
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産前・産後休暇 | 産前休暇 | 産後休暇 | ||||||||||
男性の 育児参加休暇 |
男性の 育児参加休暇 |
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男性の 出産補助休暇 |
男性の 出産補助休暇 |
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育児時間 | 育児時間 | |||||||||||
育児休業 | 育児休業 | |||||||||||
部分休業 | 部分休業 | |||||||||||
育児短時間勤務 | 育児短時間勤務 | |||||||||||
家族の看護休暇 | 家族の看護休暇 | |||||||||||
介護休暇 介護時間 短期の介護休暇 |
介護休暇 介護時間 短期の介護休暇 |
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育児・介護のための 時差通勤 |
育児・介護のための 時差通勤 |
上記の表中で調べたい休暇等をクリックすると、手続きなどを確認することができます。なお、詳細につきましては所属長や事務担当者にご相談ください。
学校職員の休日休暇及び勤務時間等に関する条例
第11条(その他の休暇)
職員が正規の勤務時間中特に任命権者の承認を得て勤務しない時は、その時間を有給休暇とする。
出生サポート休暇
対象職員
不妊治療に係る通院等のため勤務しないことが相当であると認められる職員
休暇の要件
不妊の原因等を調べるための検査、不妊の原因となる疾病の治療、タイミング法、人工授精、体外受精、顕微授精等のため勤務しないことが相当であると認められる場合
取得日数等
最大年5日(当該通院等が体外受精その他の任命権者が定める不妊治療に係るものである場合にあっては、10日)。使用単位は1日又は1時間とする。
申請方法
以下の添付書類とともに休暇欠勤処理簿により校長に申し出て下さい。
添付書類
証明書類(例えば、診察券、領収書、治療の内容が分かる書類等)
注意事項
医師の診断に基づく不妊症の治療については、今後も病気休暇を取得することができる。病気休暇の承認を受けようとする職員は、これまでどおり、医師の診断書、治療計画書等を所属長に提出すること。なお、不妊の原因等を調べるための検査や疾病に起因しない不妊(例:原因不明不妊)の場合は、病気休暇の対象とならない。
給与等
有給(その他の休暇)
産前産後休暇
対象職員
出産する予定の女性職員
取得日数等
産前8週間(多胎妊娠は14週間)および産後8週間
申請方法
以下の添付書類とともに休暇欠勤処理簿により校長に申し出てください。
添付書類
出産(予定)日が確認できる書類(母子健康手帳の該当ページのコピー等)
注意事項
「出産日」は産前休暇に含みます。
産前休暇は「出産予定日」を起算日としますので、「出産日」が延びれば、その分産前休暇が延長されることとなります。
死産、人工妊娠中絶の場合でも、妊娠12週以後であれば出産の概念に当てはまるので、産後休暇の対象となります。
給与等
有給(その他の休暇)
妊産婦の健康診査等休暇
対象職員
妊娠中または出産後1年以内の女性職員
休暇の要件
母子保健法第10条に規定する保健指導または同法第13条に規定する健康診査を受ける場合
取得日数等
以下の妊娠の段階に応じて、1回につき1日の勤務時間の範囲内で必要と認める時間での取得となります。
妊娠の段階 | 休暇取得回数 |
---|---|
妊娠満23週まで | 4週間に1回 |
妊娠満24週から35週まで | 2週間に1回 |
妊娠満36週から分娩まで | 1週間に1回 |
産後1年まで |
1回 |
申請方法
以下の添付書類とともに休暇欠勤処理簿により校長に申し出てください。
添付書類
母子健康手帳で出産(予定)日が確認できるページのコピー等
給与等
有給(その他の休暇)
休息または補食休暇
対象職員
妊娠中の女性職員
休暇の要件
従事する業務が母体または胎児の健康保持に影響があるとして、休息し、または補食する場合
取得日数等
その都度必要と認められる時間
申請方法
以下の添付書類とともに休暇欠勤処理簿により校長に申し出てください。
添付書類
診断書等
注意事項
この休暇は、その前後が勤務時間に連続したものであることが必要です。勤務時間の始めまたは終わり、休憩、休暇に連続した使用はできないので注意してください。
給与等
有給(その他の休暇)
妊婦の通勤緩和休暇
対象職員
妊娠中の女性職員
休暇の要件
通勤に利用する交通機関の混雑の程度が母体または胎児の健康保持に影響がある場合(職員自ら自動車を運転する場合も含みます。)
取得日数等
正規の勤務時間の初めまたは終わりにおいて、1日を通じ1時間を超えない範囲内でおのおの必要と認める時間
申請方法
以下の添付書類とともに休暇欠勤処理簿により校長に申し出てください。
添付書類
診断書等
注意事項
「混雑」とは、公共交通機関の場合は乗降場及び車内における混雑であり、自動車の場合は道路における混雑のことです。
「混雑の程度」とは、職員が通常の勤務をする場合の登庁または退庁の時間帯における混雑の程度をいいます。公共交通機関の場合については、着席することができず立たなければならない程度も「混雑」と認められます。
給与等
有給(その他の休暇)
妊娠障害休暇
対象職員
妊娠中の女性職員
休暇の要件
妊娠障害のため勤務することが困難である場合
取得日数等
14日を超えない範囲内でその都度必要と認める日または時間
申請方法
休暇欠勤処理簿により校長に申し出てください。
添付書類
不要
注意事項
「妊娠障害」とは、妊娠に伴うつわり、高血圧、悪阻、浮腫等の生理的症状をいいます。
切迫流産のおそれで絶対安静を必要とする場合、妊娠中毒症で静養を必要とする場合等、明らかに妊娠に伴う病的な障害である場合は、病気休暇での取扱いになります。
この休暇を時間単位で取得する場合は、「7時間45分=1日」で換算します。
給与等
有給(その他の休暇)
育児時間
対象職員
生後3年に達しない子を育てる職員(男性職員・女性職員ともに対象です。)
取得日数等
以下の子の年齢に応じた時間での取得となります。
子の年齢 | 休暇取得回数(時間) |
---|---|
出生から生後2年まで |
1日2回 (1回 60分)または 1日1回 (1回120分) |
生後2年から3年まで |
1日2回(1回 45分)または |
申請方法
育児時間の承認を受けようとする職員は、承認を受けようとする期間の始まる日の2週間前までに、校長の承認を受けなければなりません。
育児時間の申請は、1回につき最長1月の範囲内で、できる限り長い期間にわたって一括して行うものとし、当該期間内で勤務時間が割り振られたすべての日において同一の時間帯での休暇を申請することとして下さい。
添付書類
育児対象となる子の出生の日を確認できる書類(戸籍抄本の写し等)。
ただし、次の場合には添付は不要です。
- 同一の子について2回目以降の申請を行う場合
- 育児休業からの職務復帰後に申請を行う場合
- 部分休業の承認申請を同時に行う(行っている)場合
注意事項
「子」には養子も含まれますが、現に当該職員に保育されていることが必要です。
育児時間は授乳だけではなく、託児所への送迎その他子の一般的な世話をする場合にも承認できます。
育児時間は1日2回、1回につき60分の範囲内で承認されるものですが、公務に著しい支障がない限り育児の状況に応じ、1日1回120分の範囲内での承認も差し支えありません。
育児時間は育児対象となる子の人数に関わらず、1日2回、1回につき60分の範囲内での承認となります。
*部分休業と育児時間とを併用する場合は、合計時間が2時間を超えない範囲内での承認となります。
年次有給休暇等の取得状況により、育児時間の付与時間数が異なりますので、次の点に注意が必要です。
- 育児時間は現実に勤務することを前提とする休暇のため、勤務時間のうち育児時間以外のすべての時間を年次有給休暇等として使用したために、結果的に1日欠務する場合には当該日については付与されません。
- 年次有給休暇の取得等により、結果的に1日の勤務時間が4時間以下となる場合には、当該日については1日1回60分の範囲内での付与となります。
育児時間は性別を問わず付与できますが、男性職員から請求があった場合の承認にあたっては、次の点に注意が必要です。
- 次のいずれかに該当する場合は、男性職員に対する育児時間の承認はできません。
- 配偶者が産前産後休暇中、育児休業中であり、常態として育児を行うことができる場合
- 育児時間を利用しようとする時間帯に、配偶者が育児時間、部分休業の利用等により育児を行う場合
- 配偶者が就業していないため、常態として育児を行うことができる場合(1週間の就業時間が著しく少ない場合を含みます。)
- 職員である配偶者も育児時間を利用する場合には、配偶者が利用する育児時間と合計して120分の範囲内で、かつ、 時間帯が重複しない場合に承認するができます。
- 職員である配偶者が部分休業を利用する場合には、その部分休業の時間と合計して2時間を超えない範囲内で、かつ、時間帯が重複しない場合に承認することができます。
給与等
有給(その他の休暇)
男性の出産補助休暇
対象職員
配偶者が出産する(した)男性職員
取得日数等
配偶者の出産予定日から起算して4週間前の日(その日前に出産のため入院したときは、入院した日)から出産日以後2週間を経過する日までの間において、3日を超えない範囲内で、その都度必要と認める日または時間
申請方法
上記の期間内で、休暇欠勤処理簿により校長に申し出てください。
添付書類
必ずしも医師の診断書は必要ありません。母子手帳の所持確認または予定日についての口頭確認でも差しつかえありません。
注意事項
分割取得が可能です。
この休暇を、時間単位で取得する場合は、「7時間45分=1日」で換算します。
給与等
有給(その他の休暇)
家族の看護休暇
休暇の要件
職員が次のいずれかに該当する場合であって、勤務しないことが相当であると認められるとき。
1.配偶者、父母、子、祖父母、孫及び配偶者の父母の看護(負傷し、または疾病にかかったこれらの者の世話を行うことをいう)を行う場合。
2.義務教育終了前の子の健康診査(母子保健法第12条若しくは第13条に規定するもの)、健康診断(学校保健安全法第11条に規定するもの)若しくは予防接種の付き添い又は感染症の予防のための学校等の臨時休業により自宅待機するその子の世話を行う場合
取得日数等
一の年において5日を超えない範囲内でその都度必要と認める日または時間
(義務教育終了前の子が2人以上の場合は10日)
申請方法
必ず休暇取得前に休暇欠勤処理簿により校長に申し出てください。
添付書類
校長の判断により、必要に応じて確認書類の提出を求めることができます。
注意事項
「子」とは、実子、養子、里子及び配偶者の子をいいます。
「看護」とは、負傷、疾病による治療、療養中の看病及び通院等の世話をいい、後遺障害の機能回復訓練(リハビリ)の介助は含みません。
「負傷、疾病」とは、基本的にはその程度や特定の症状に限るものではなく、風邪、発熱等を含めてあらゆる負傷、疾病が含まれます。なお、負傷、疾病が治った後の社会復帰のための機能回復訓練は含みません。
「健康診査(母子保健法第12条若しくは第13条に規定するもの)」とは、1歳6か月児健康診査や3歳児健康診査をはじめ、市町村が実施する乳幼児健康診査をいいます。
「健康診断(学校保健安全法第11条に規定するもの)」とは、就学時の健康診断をいいます。
「予防接種」とは、予防接種法第2条第2項に規定する疾病に対する予防接種及びインフルエンザの予防接種をいいます。
「義務教育終了前の子」とは、その子が15歳に達する日(誕生日の前日)の属する年度の3月31日までをいいます。
この休暇を、時間単位で取得する場合は、「7時間45分=1日」で換算します。緊急を要する場合であっても、必ず休暇取得前に申請手続を行ってください。
給与等
有給(その他の休暇)
男性の育児参加休暇
対象職員
配偶者が出産する(した)男性職員
休暇の要件
配偶者が出産する場合であって、当該出産に係る子または小学校就学の始期に達するまでの子(配偶者の子を含みます。)を養育する職員が、これらの子の養育のため勤務しないことが相当であると認められる場合
取得日数等
出産予定日の8週間(多胎妊娠の場合にあっては、14週間)前の日から出産日以後1年を経過する日までの間で、5日を超えない範囲内で、その都度必要と認める日または時間
申請方法
休暇取得前に以下の添付書類とともに休暇欠勤処理簿により校長に申し出てください。
添付書類
配偶者の出産(予定)日が確認できる書類 (母子健康手帳の該当ページのコピー等)
注意事項
「小学校就学の始期に達するまでの子」とは、その子が6歳に達する日(誕生日の前日)の属する年度の3月31日までをいい、「子」とは、職員が養育する実子、養子、及び配偶者の子をいいます。
この休暇を、時間単位で取得する場合は、「7時間45分=1日」で換算します。
緊急を要する場合であっても、必ず休暇取得前に申請を行ってください。
給与等
有給(その他の休暇)
短期の介護休暇
対象職員
以下に該当する要介護者の介護を行うことが必要な職員
- 配偶者(事実婚を含む。)、父母、子、配偶者の父母、祖父母、孫、兄弟姉妹
- 次に掲げる者で職員と同居しているもの
父母の配偶者、配偶者の父母の配偶者、子の配偶者及び配偶者の子
休暇の要件
要介護者の介護その他の任命権者が定める世話を行う職員が、その世話を行うため、勤務しないことが相当であると認められる場合
取得日数等
一の年において5日(要介護者が2人以上の場合は10日)を越えない範囲内でその都度必要と認める日または時間
申請方法
休暇取得前に以下の添付書類とともに休暇欠勤処理簿により校長に申し出てください。
添付書類
10号様式の2(要介護者の状態等申出書)
注意事項
「要介護者」とは、負傷、疾病または老齢により2週間以上にわたり日常生活を営むのに支障がある者をいいます。
「任命権者が定める世話」とは、要介護者の介護及び通院の付き添い、介護サービスの提供を受けるために必要な手続きの代行その他必要な世話をいいます。
- この休暇を、時間単位で取得する場合は、「7時間45分=1日」で換算します。
緊急を要する場合であっても、必ず休暇取得前に申請を行ってください。 - 年の途中で対象となる要介護者の人数に変更があった場合の休暇の取得可能日数については、その休暇を取得する際の要介護者の人数で判断します。
給与等
有給(その他の休暇)
第11条の2(介護休暇)
介護休暇
対象職員
以下に該当する要介護者の介護を行うことが必要な職員
- 配偶者(事実婚を含む。)、父母、子、配偶者の父母、祖父母、孫、兄弟姉妹
- 次に掲げる者で職員と同居しているもの
父母の配偶者、配偶者の父母の配偶者、子の配偶者及び配偶者の子
休暇の要件
負傷、疾病または老齢により2週間以上にわたり日常生活を営むのに支障がある者の介護するため、勤務しないことが相当であると認められる場合
取得日数等
介護を必要とする一の継続する状態ごとに、3回を超えず通算して6月の期間内において必要と認められる期間
申請方法
介護休暇の承認を受けようとする職員は、承認を受けようとする期間の始まる日の1週間前までに、所定の様式に必要書類を添付して校長に提出してください。
提出書類
- 介護休暇承認願(大分県立学校職員服務規程第10号様式)
- 介護を必要とする状態であることを証明する書類
- 加療を要するような疾病等の場合には、医師の診断書等
- 老齢による場合は、保健師等公的な資格を有する者の証明書等
注意事項
複数の要介護者が生じた場合は、当該要介護状態が継続する限りにおいて、要介護者ごとに6月の期間内で介護休暇が認められます。
要介護者の介護を必要とする状態が一旦終息し、日常生活が可能となった後に、同一疾病の再発等により再び要介護状態となった場合は、介護を必要とする状態となった原因が同じであっても、新たに介護休暇を取得できます。
ただし、慢性的な疾患等により病状が回復・悪化を繰り返している場合について、回復状態がごく短期間のものであり、医師の診断書による証明等が得られないような状態である場合には、要介護状態が継続しているものとして取り扱われます。
一部の要介護者の要件となる「同居」には、職員が要介護者の居住する住宅に泊まり込む場合及び退院後に職員の住居に引き取ることが明らかな場合を含みます。
ただし、要介護者宅で日中のみまたは夜間のみ介護を行う場合、あるいは単に扶養関係があるのみの場合は含みません。
給与等
勤務しない1時間につき勤務1時間当たりの給与額が減額されます。
学校職員が家族の介護のため欠勤する場合の取り扱いについて
介護時間
対象職員
以下に該当する要介護者の介護を行うことが必要な職員
- 配偶者(事実婚を含む。)、父母、子、配偶者の父母、祖父母、孫、兄弟姉妹
- 次に掲げる者で職員で同居しているもの
父母の配偶者、配偶者の父母の配偶者、子の配偶者及び配偶者の子
取得の要件
次の要件をすべて満たす場合です。
- 職員の配偶者(届出をしないが、事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含みます。)または2親等以内の親族を介護するためのものであること。
- 負傷、疾病または老齢により自力で食事、排せつ、歩行、衣服の着脱その他日常生活に必要な基本動作ができないため常時介護を必要とする被介護人であること。
- 家族構成等の事情により、当該職員を除いては他に適当な介護人がいないこと。
取得日数等
連続する3年の期間内において、介護のため1日につき、始業の時刻から連続し、または終業の時刻まで連続した2時間の範囲内で勤務しないことができます。部分休業または育児時間を承認されている職員は、2時間から部分休業または育児時間を減じた時間になります。介護時間の単位は、30分です。
申請方法
介護時間の承認を受けようとする職員は、総務事務システムにより願い出るとともに、所定の様式に必要書類を添付して校長に提出してください。
添付書類
- 介護時間承認申請書(10号様式の3)
- 要介護者の状態等申出書(10号様式の2)
- 介護を必要とする状態であることを証明する書類
- 加療を要するような疾病等の場合には、医師の診断書等
- 老齢による場合は、保健師等公的な資格を有する者の証明書等
注意事項
介護休暇の項目を参照してください。
給与等
無給
職員の育児休業等に関する条例
育児休業
対象職員
3才に満たない子を養育していて、下記(1)~(5)に該当しない職員が対象となります。
(男性職員・女性職員ともに対象です。)
- 育児休業法第18条第1項の規定により採用された短時間勤務職員
- 臨時的に任用される職員
- 育児休業法第6条第1項の規定により任期を定めて採用された職員
- 職員の定年等に関する条例第4条第1項又は第2項の規定により引き続いて勤務している職員
- 一般職の任期付職員の採用に関する条例第4条第3項の規定により任期を定めて採用された短時間勤務職員
取得日数等
子が3才に達する日までの期間
申請方法
育児休業を始めようとする1月(子の出生の日から57日の期間内に育児休業を取得する場合は、2週間)前までに、所定の様式に必要書類を添付して、校長(市町村立学校は校長を通じて市町村教育委員会)に提出してください。
提出書類
- 育児休業承認請求書(育児休業制度等取扱要領様式1)
- 母子健康手帳や戸籍謄本等、当該請求に係る子の氏名、職員との続柄及び生年月日を証明する書類
※育児休業の期間延長請求時における「子の出生等を証明する書類」の添付は不要
注意事項
「子」とは、実子のほか養子、特別養子縁組の監護期間中の子及び養子縁組里親に委託されている子を含みますが、配偶者の連れ子、孫等は含みません。
「3才に達する日」とは、「満3才の誕生日の前日」をいいます。
- 配偶者が専業主婦(夫)や育児休業中などで子を常態として養育することができる場合であっても、職員は育児休業を取得できます。
- 育児休業は、条例で定める特別の事情がある場合を除き、1人の子について2回取得できます。また、上記とは別に子の出生の日から57日までの期間内にする育児休業も2回取得できます。
給与等
休業期間中は、原則無給です。
職員が期末手当、勤勉手当の支給基準日(6月1日及び12月1日)に育児休業をしている場合でも、基準日以前6か月以内の期間において勤務した期間があれば、期末手当、勤勉手当が支給されます。ただし、期末手当は育児休業期間の2分の1の期間を控除した期間、勤勉手当は育児休業期間を控除した期間で計算した額となります。
- R4.10育児休業Q&A正規職員用(県立学校) [PDFファイル/366KB]
- R4.10育児休業Q&A非常勤職員用(県立学校) [PDFファイル/417KB]
- R4.10育児休業Q&A正規職員用(市町村立学校) [PDFファイル/381KB]
- R4.10育児休業Q&A非常勤職員用(市町村立学校) [PDFファイル/444KB]
部分休業
対象職員
小学校就学の始期に達するまでの子を養育する職員 (男性職員・女性職員ともに対象です。)
取得日数等
正規の勤務時間の初めまたは終わりにおいて、1日を通じて2時間を超えない範囲内で30分単位で取得可能
申請方法
部分休業を始めようとする1月前までに、所定の様式に必要書類を添付して、校長に提出してください。
提出書類
- 部分休業承認請求書(育児休業制度等取扱要領様式5)
- 母子健康手帳や戸籍謄本等、当該請求に係る子の氏名、職員との続柄及び生年月日を証明する書類
注意事項
- 部分休業は、朝夕に分割して取得することもできます。
- 育児時間を承認されている職員は、2時間から当該育児時間を減じた時間について部分休業を取得できます。
- 夫婦が共に職員の場合、それぞれが2時間まで部分休業を取得することができます。また、夫婦が同一日同一時間帯に部分休業を取得することができます。
- 配偶者が専業主婦(夫)である場合や産後休暇、育児休業、育児短時間勤務を取得している場合であっても、職員は部分休業を取得できます。
- 部分休業の前後に勤務しない場合(例えば、部分休業の前後に年次有給休暇が引き続き、結局一日欠務となる場合)には、当該部分休業は認められません。
給与等
部分休業により勤務しない時間については、勤務1時間当たりの給与額を減額することとなります。
減額の対象となる時間数は、その給与期間の全時間数により計算しますが、その時間数に30分の端数がある場合、これを1時間として取り扱うこととなります。
期末手当、勤勉手当については、部分休業により基準日の給料月額が減額されている場合でも、減額前の給料月額を基礎として計算します。
勤勉手当の計算にあたって、部分休業した日が90日を超える場合は、部分休業をした期間(部分休業時間数7時間45分をもって1日に換算した日数)を勤務期間から除算します。
期末手当の計算にあたっては、部分休業の期間を勤務期間から除算しません。
部分休業制度Q&A(平成26年度改定県立学校版)へのリンク[PDFファイル/148KB]
育児短時間勤務
対象職員
小学校就学の始期に達するまでの子を養育する職員 (男性職員・女性職員ともに対象です。)
勤務形態
育児短時間勤務は、以下の4つのパターンがあります。
- A型19時間35分(3時間55分×5日)
- B型24時間35分(4時間55分×5日)
- C型23時間15分(7時間45分×3日)
- D型19時間25分(7時間45分×2日と3時間55分×1日)
勤務時間については、各学校において割り振られた勤務時間の中で設定することになります。
申請方法
- 育児短時間勤務を開始しようとする日の1ヶ月前までに申請が必要です。
所定の様式に必要書類を添付して、校長を通じて教育人事課(市町村立学校は校長を通じて市町村教育委員会)に提出してください。
一度の請求に請求可能な期間は、1ヶ月~1年の期間となりますが、子が小学校就学の始期に達するまでは延長できます。
請求に当たっては、育児短時間勤務を行う職員の業務を処理するための補充措置を行う必要がありますので、必ず前年度の職員調書または育児短時間勤務希望調査により請求予定の意思をあらかじめ申告してください。
提出書類
- 育児短時間勤務承認(期間延長)請求書(学校職員の育児短時間勤務制度に関する取扱要領様式1)
- 母子健康手帳や戸籍謄本等、当該請求に係る子の氏名、職員との続柄及び生年月日を証明する書類
※育児短時間勤務の期間延長請求時における「子の出生等を証明する書類」の添付は不要
給与等
給料月額は勤務時間に応じた額が支給されます。
給与の支給方法については、フルタイム職員と同じです。
育短Q&A(H22県立学校分)へのリンク[PDFファイル/330KB]
<試行>育児・介護のための時差通勤
育児・介護のための時差通勤
対象職員
会計年度任用職員、臨時的任用職員及び特別勤務職員を除く職員で、育児や介護により家庭生活において支障のある職員(男性職員・女性職員ともに対象です。)
勤務形態
勤務時間は、各学校で割り振られた時間となります。
期間
同一年度内に1月以上12月以内の期間
申請方法
時差通勤の承認を受けようとする職員は、原則として承認を受けようとする期間の始まる日の2週間前までに申請書を提出し、校長の承認を受けなければなりません。
提出書類
育児のための時差通勤の適用申請・承認書(育児・介護のための時差通勤試行要領様式第1号)
注意事項
公務の都合上、その他、校長が必要と認めるときは、既に行った時差通勤の時間指定を臨時的に変更されることがあります。